○久万高原町テレビ共同受信施設設置等事業補助金交付要綱
平成17年6月1日
告示第109号
(目的)
第1条 この告示は、テレビ共同受信施設組合(以下「組合」という。)が、テレビ難視聴地域の解消を目的に実施する受信施設設置等事業(以下「事業」という。)に対して、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)に基づき、予算の範囲内において、テレビ共同受信施設設置等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象となる事業は次のとおりとする。
(1) 組合が行う新設の受信施設(引込み施設を除く。)で、受益戸数5戸以上の施設とする。ただし、災害による原状復旧は、この限りではない。
(2) 国又は県の他の助成事業の対象とならない事業に限る。
(補助率)
第3条 補助率は事業費の2分の1以内とする。ただし、補助対象事業費から補助金を差し引いた額を、利益を受ける戸数で除した額が100,000円を超過する場合は、その超過する額について補助することができる。
(補助金の交付手続)
第4条 補助金の交付に関する手続きは、原則として補助金交付規則によるものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月31日告示第72号)
この告示は、公表の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月16日告示第18号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町テレビ共同受信施設設置等事業補助金交付要綱の規定は、令和4年12月20日から適用する。