○久万高原町営農支援センター設置要綱

平成17年5月26日

告示第108号

(設置)

第1条 久万高原町の農業振興を図るため、久万高原町、社団法人久万高原農業公社、愛媛県農政普及課、久万高原町農業委員会、松山市農業協同組合及び松山農業共済組合(以下「農業関係団体」という。)が一体となって、より一層の連携強化を図りながら総合的な農業支援対策を進める拠点施設として久万高原町営農支援センターを設置する。

(目的)

第2条 社団法人久万高原農業公社が実施している基幹事業の総合支援を行うとともに久万高原町農業の多様なニーズに的確に対応するためのサービス機能や企画運営機能を兼ね備えた組織として、地域農業の発展と活力ある農山村を構築させることを目的とする。

(事務所)

第3条 農業関係団体が一体的に関連業務を推進していくため、上浮穴郡久万高原町下畑野川甲500番地、久万農業公園内に事務所を置く。

2 事務所の呼称は、久万高原町営農支援センター(以下「支援センター」という。)という。

(事業活動)

第4条 支援センターは第2条の目的を達成させるため、次の事業を推進する。

(1) 久万高原営農プランに関すること。

(2) 地域特産品目の振興・推進に関すること。

(3) 農用地の利用調整に関すること。

(4) 新規就農者及び農業後継者の指導育成に関すること。

(5) 認定農業者及び農業生産法人の指導育成に関すること。

(6) 集落営農の組織化及び法人化の推進に関すること。

(7) 農業経営改善指導及び経営相談に関すること。

(8) 各種補助事業の調整に関すること。

(9) 関係機関・諸団体への提案、要請に関すること。

(10) 関係機関及び諸団体との連絡調整に関すること。

(11) その他、目的達成に必要なこと。

(職員)

第5条 支援センターは、久万高原町及び松山市農業協同組合、その他職員を置く。

2 支援センター長は、久万高原町長が指名する。

3 支援センター長は、支援センターに係る業務を管理する。

(経費)

第6条 支援センターの運営及び事業実施に伴って発生する経費については所属するそれぞれの関係機関・団体の負担とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、支援センターの運営に関する必要事項については、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

久万高原町営農支援センター設置要綱

平成17年5月26日 告示第108号

(平成17年5月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年5月26日 告示第108号