○久万高原町要介護認定等に係る情報開示制度要綱

平成17年7月8日

告示第114号

(目的)

第1条 この告示は、本町が行う介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定等に係る資料を本人、家族その他の関係者に開示することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な介護サービス計画の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報を保護するための情報開示制度(以下「情報開示制度」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(開示対象資料)

第2条 情報開示制度により開示を行う資料は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第2号の資料については、当該資料中の介護サービス計画に利用されることの同意欄に、主治医の同意がある場合に限り、開示の対象とする。

(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査部分を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書

(3) 認定情報(事務局用):一次判定情報

(4) 要介護認定・要支援認定等結果通知書

(5) 認定審査会記録

(開示対象者)

第3条 情報開示制度による資料の開示は、次の各号に掲げる者に対し、その者からの申出に基づいて行うものとする。ただし、第3号から第8号に掲げる者にあっては、当該事業者の事業所又は当該施設の職員及びその従業員を含むものとする。

(1) 町に要介護認定等の申請をした被保険者(以下「本人」という。)

(2) 本人の親族

(3) 本人と居宅サービス計画作成についての契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者

(4) 本人と介護予防サービス計画作成についての契約を締結し、又は締結を予定している介護予防支援事業者

(5) 本人と施設サービスについての契約を締結し、又は締結を予定している介護老人福祉施設、介護老人保健施設、又は介護療養型医療施設

(6) 本人と認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の提供についての契約を締結し、又は締結を予定している事業者

(7) 本人と特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の提供についての契約を締結し、又は締結を予定している事業者

(8) 本人と小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の提供についての契約を締結し、又は締結を予定している事業者

(9) 本人の法定代理人

(申出の手続)

第4条 前条の規定による申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、前条に掲げる者であることを証明する書類を提示し、要介護認定等の資料開示に係る申出書(別記様式。以下「申出書」という。)の本人同意欄に署名を受けたものを町長に提出しなければならない。ただし、申出者が本人である場合は本人同意欄への記載は要しない。

2 申出者は、記載事項に変更があった場合は、その都度提出しなければならない。

(資料の開示)

第5条 町長は、前条の規定による申出があったときは、その場で資料の開示ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申出に係る資料を開示し、又はその写し(第2条第1号の資料については、調査実施者が特定される部分を覆って複写したもの)を交付する。

2 前項の規定により交付する写しの部数は、同一の申出者につき1部に限るものとする。

3 資料は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、久万高原町介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間は、開示することができない。

4 町長は、第1項の規定により資料の開示を受ける者に対し、当該資料の写しの作成及び送付に要する実費を負担させることができる。

(資料の開示を受けた者の遵守事項)

第6条 情報開示制度による資料の開示を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 開示を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ若しくは提供しないこと。

(3) 資料の開示を受けた者(第3条第3号から第8号に掲げる者に限る。)の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前2号の規定を遵守するよう必要な措置を講じること。

(4) 本人の同意を得ることなく、開示を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写又は複製しないこと。

(5) 開示を受けた資料を厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正に保管するとともに、その資料を紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い必要な措置を講じること。

(6) 本人との第3条第3号から第8号に掲げる契約関係が終了したとき又は開示を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写又は複製したものを含む。)を本人に提出するか又は自ら責任を持って廃棄すること。

(7) 本人又は本町から開示された資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

2 申出者は、第4条第1項の規定による申出を行うに際して、前項各号に規定する事項の遵守を約さなければならない。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 町長は、情報開示制度による資料の開示を受けた者が、前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、それ以降の情報開示制度による資料の開示を行わないことができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成25年8月20日告示第58号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像画像

久万高原町要介護認定等に係る情報開示制度要綱

平成17年7月8日 告示第114号

(平成25年8月20日施行)