○久万高原町特定任期付職員の給与の特例に関する規則

平成17年7月11日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号。以下「条例」という。)第3条の2第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定任期付職員の号給の決定)

第2条 特定任期付職員の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的知識を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的知識を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的知識を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第27条の2第1項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、条例第3条の2第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業績に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の久万高原町期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則(平成16年久万高原町規則第41号)第24条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

久万高原町特定任期付職員の給与の特例に関する規則

平成17年7月11日 規則第30号

(平成17年7月11日施行)