○久万高原町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年7月11日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) その他町長が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 町長は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び公平委員会の事務を委託する愛媛県人事委員会から報告された久万高原町の「勤務条件に関する措置の要求の状況」、「不利益処分に関する審査請求の状況」及び「職員の苦情処理状況」について公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げるいずれかの方法で行う。

(1) 久万高原町公告式条例(平成16年久万高原町条例第3号)に規定する掲示板に掲示する方法

(2) 久万高原町広報紙に掲載する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

4 第5条の規定による改正後の久万高原町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条の規定は、同条例第2条の規定による平成28年度分以降の運営の状況の報告について適用し、平成27年度における業務の状況の報告については、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

久万高原町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年7月11日 条例第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年7月11日 条例第52号
平成28年3月28日 条例第20号
令和元年12月25日 条例第20号
令和4年12月20日 条例第19号