○久万高原町中小企業振興資金融資制度要綱
平成17年4月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、本町における中小企業者の経営の安定及び設備の近代化に必要な資金の融通を円滑にし、もって企業の健全な育成振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める個人、法人及び組合をいう。
(2) 保証協会 愛媛県信用保証協会をいう。
(3) 取扱金融機関 保証協会と信用保証に関し、約定を締結している金融機関で町長の指定するものをいう。
(融資基金)
第3条 町長は、運用資金として毎年予算の範囲内において、融資基金を取扱金融機関へ預託するものとする。
2 取扱金融機関は、融資基金の10倍に相当する融資枠を設定し、中小企業者に融資するものとする。
(預託期間)
第4条 前条第1項の預託期間は、1年間とする。
(保証料減収補填)
第5条 町長は、本融資制度の信用保証料率を引き下げることで生じる保証協会の保証料減収額の一部を補填する。
2 前項の保証料減収額の補填については、町長、保証協会との間で平成15年4月1日付けで締結した「信用保証料の補給に関する覚書」に基づき行うこととする。
(損失補償)
第6条 町長は、保証協会が保証債務の履行により、元利金の全部又は一部の代位弁済をした場合に被る損失の一部を補償する。
2 前項の補償については、町長、保証協会との間で平成15年4月1日付けで締結した「損失補償に関する覚書」に基づき行うこととする。
(取扱金融機関の既融資金の肩代り禁止)
第7条 取扱金融機関は、この告示による融資金により取扱金融機関固有の既融資金に肩代り又は、融資金の使途を不当に拘束することがあってはならない。
(融資の対象者)
第8条 この告示による融資を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。この場合において、保証協会に現に求償債務のある者及びその連帯保証人(物上保証人を含む。)並びに金融機関から取引停止処分を受けている者は除くものとする。
(1) 本町に事業所を有し、保証協会の定める保証対象業種に属する事業を1年以上営む中小企業者
(2) 原則として、既に納期を経過した町税を完納していること
(融資金の使途)
第9条 融資金の使途は、事業に必要な設備資金又は運転資金とする。
(融資金の限度)
第10条 融資の額は、1企業につき500万円以内とする。
(融資金の利率及び保証料の料率)
第11条 融資金の利率は、取扱金融機関の慣行利率以内とし、保証料の料率は、保証協会の定めた料率とする。
(融資期間)
第12条 融資の期間は、60月以内とする。
(貸付金の返済等の条件)
第13条 貸付金の返済、その他貸付に関する事項は、町及び保証協会並びに取扱金融機関が協議のうえ決定するものとする。
2 返済については、一括又は毎月の分割返済とし、3月以内の据置期間を置くことができる。
(融資の手続)
第14条 融資を受けようとする者は、所定の申込書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 保証人の徴求については、別表第1に掲げる取扱いによるものとする。
3 連帯保証については、原則として交互保証は認めない。
4 町長又は保証協会が、特に必要と認めた場合は担保物件を提出させることができる。
(融資の決定)
第15条 町長は前条の規定による融資申し込みを受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要書類を保証協会に送付するものとする。
2 保証協会は、前項の書類の送付を受けたときは、速やかに審査のうえ、融資の可否を決定しなければならない。
(融資に関する報告)
第16条 町長は、この融資に関し必要な事項について取扱金融機関に報告を求めることができる。
(利子及び保証料の補給)
第17条 町長は、この告示によって融資を受け、支払期日までに債務の履行を完了した者に対し、利子及び保証料(以下「利子補給金等」という。)を補給する。
2 利子の補給は、年間利子支払額の2分の1の額とし、毎年度末に交付する。ただし、その額が年2.5%を超える場合は、2.5%とする。
3 保証料は融資金額に対する保証料の全額を補給する。
4 保証料の補給は、融資金貸付返済期日に完済したものに限り行うものとする。ただし、災害等特別な事由により納期の遅れたものについては、町長が特に必要と認めた場合に限り保証料を補給することができる。
(利子補給金等の取消し又は返還)
第19条 利子補給金等を受けた者が、この告示に違反したときは、交付指令を取消し又は補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(庶務)
第20条 この融資制度の庶務は、まちづくり営業課において所掌する。
(委任)
第21条 この告示に定めるもののほか、久万高原町中小企業振興資金融資制度に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月29日告示第5号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日告示第17号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月6日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年8月18日告示第46号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日告示第43号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の久万高原町中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第16号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月23日告示第48号)
(施行期日)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の久万高原町中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、令和5年5月8日から適用する。
別表第1(第14条関係)
保証人徴求の取扱いについて
次に掲げる特別な事情がある場合を除き、経営者本人(法人の場合にあってはその代表者、個人事業主の場合にあっては当該個人事業主をいう。)以外の連帯保証人は原則として徴求しないものとする。
(1) 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人になる場合
(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者(以下「協力者等」という。)から積極的に連帯保証の申し出があった場合(ただし協力者等が自発的に連帯保証の申し出を行ったことが客観的に認められる場合に限る。)
別表第2(第18条関係)
対象者 | 要件 |
中小企業者 | 企業全体の1月の売上高が、前年又は前々年の同期から5%以上減少 |
備考
1 事業規模の拡大やその他やむを得ない事情により前年又は前々年の売上高と比較できない場合は、対象月を含めた直近3月の平均売上高と比較することができる。