○久万高原町緑の少年団活動事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第47号

(目的)

第1条 町は、郷土を愛し、自然に親しむ心豊かな少年少女を育てるため、小・中学校が行う緑の少年団の結成及び活動に要する経費について、町が予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付対象となる事業及び経費並びに補助金の金額は次の表に掲げるとおりとする。

区分

経費

補助率

限度額

結成装備整備事業

結成に必要な装備の整備に要する経費(別表第1)

10/10

120,000円

結成団体活動事業

結成年度における少年団活動に必要な経費(別表第2)

10/10

80,000円

装備整備事業

活動に必要な団旗、ユニホーム、帽子及びスカーフに要する経費

10/10

50,000円

団体活動事業

少年団活動に必要な経費(別表第2)

1/2

40,000円

(補助金の交付手続)

第3条 補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)によるものとする。

2 前項の規定による補助金交付申請書等の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金交付申請書 様式第1号

(2) 事業計画書 様式第1号その1

(3) 収支予算書 様式第1号その2

(4) 実績報告書 様式第2号

(5) 事業成績書 様式第2号その1

(6) 収支精算書 様式第2号その2

(7) 活動状況報告書 様式第2号その3

(8) 検査調書 様式第3号

(9) 補助金交付請求書 様式第4号

(検査)

第4条 町長は、前条第2項に規定する実績報告書を受理した場合は、事業の検査を行うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月25日告示第57号)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 この告示の施行に伴い、少年自然愛護活動事業実施要領は廃止する。

(平成19年8月21日告示第25号)

この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年10月11日告示第37号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

緑の少年団装備品

区分

品目

区分

品目

基本装備

団旗

活動装備

テント

ユニホーム

寝袋

帽子

炊飯セット

スカーフ

携行ライト

ワッペン

ネームプレート

地図

腕章

方位磁石

リュックサック

測量器具

雨具

拡声器

双眼鏡

トランシーバー

カメラ

スコップ

図書

移植ゴテ

その他町長が必要と認める基本装備品

剪定バサミ

その他町長が必要と認める活動装備品

別表第2(第2条関係)

緑の少年団活動用品

区分

品目

野外活動

ラベル・樹名板

木工用材料

のこぎり・釘

ブルーシート

その他野外活動に必要な道具等

学習活動

画用紙等用紙類

文房具

学習用教材(ビデオ・図書等)

その他学習活動に必要な道具等

奉仕活動

草刈ガマ

スコップ・バケツ

熊手・ほうき・ちりとり

標識・標柱

その他奉仕活動に必要な道具等

緑化活動

環境緑化用樹木苗木・種子

環境緑化用草花苗・種子

環境緑化用資材

その他緑化活動に必要な道具等

その他

その他活動に必要と認められるもの

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久万高原町緑の少年団活動事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第47号

(平成23年10月11日施行)