○久万高原町椎茸生産組合活動補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久万高原町が推進する林業振興の一環として町長が認めた椎茸生産組合に対して、予算の範囲内において補助金を交付し町の補間産業としての特用林産物の振興と推進を図るものとする。

(補助対象事業及び対象経費)

第2条 補助金の交付対象事業は、町長が必要と認める助成事業とする。

2 対象経費は事業実施上必要と認められる経費とし、補助基準単価は別表に掲げるものとする。

(補助金の交付手続)

第3条 補助金の交付に関する手続きは、原則久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)によるものとする。

(指導監督)

第4条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求める事ができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日告示第13号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助基準単価

50,000円

久万高原町椎茸生産組合活動補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第45号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第45号
平成18年3月28日 告示第13号