○久万高原町森林整備担い手確保育成対策事業費補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、久万広域森林組合、第三セクター及び認定林業事業体等が行う久万高原町森林整備担い手確保育成対策事業に要する経費について、本町が予算の範囲内で交付する久万高原町森林整備担い手確保育成対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率等)
第2条 事業種目、補助対象者、補助対象経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助対象とする期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助金の交付手続)
第3条 この補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)によるものとする。
(指導監督)
第4条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月25日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。
附則(平成18年7月14日告示第55号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年11月2日告示第37号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年9月26日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月28日告示第43号)
この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月19日告示第28号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年度事業から適用する。
附則(平成25年6月21日告示第53号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年度事業から適用する。
附則(平成27年1月13日告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日告示第34号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年度事業から適用する。
附則(平成28年7月21日告示第48号)
この告示は、公表の日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(平成29年7月25日告示第37号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年度事業から適用する。
附則(令和2年8月7日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町森林整備担い手確保育成対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額 |
1 森林組合作業班等確保育成事業 | 森林組合及び森林組合連合会の作業班員並びに第三セクター及び認定林業事業体の現場社員で、造林及び伐採搬出等の現場作業に年間150日以上従事する者 (年間の現場作業従事日数は、事業実施年度の4月1日から3月31日までの1年間に従事した日数とする。) | ・退職金制度加入等促進 退職金制度の掛金に相当する経費(年額70,500円(林業退職金制度掛金150日相当分)を上限とする。)につき、町が3分の2以内の補助率により補助するのに要する経費(ただし、円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。) | 補助対象経費の3分の2以内の額 |
2 林業労働安全衛生推進事業 | 同上 | (1) 労働安全装備品整備 労働安全に資する装備品の整備に要する経費につき、町が3分の2以内の補助率により補助するのに要する経費(ただし、円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。) | 同上 |
森林組合、森林組合連合会、第三セクター及び認定林業事業体 | (2) 労働安全機械器具整備 労働安全に資する機会及び器具の整備に要する経費につき、町が3分の2以内の補助率により補助するのに要する経費(ただし、円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。) | 同上 | |
3 フォレスト・マイスター育成研修助成事業 | 林業事業体に雇用されている者のうち、愛媛県林業研究センターが行う研修(愛媛県農林水産研究所林業研究センター研修実施要綱第2条に規定する林業技術研修又は振興機構が実施する林業技術研修のうち、研修日数が20日以上の研修とする。)に参加する者(ただし、所定の課程を修了する者に限る。) | ・フォレストワーカー養成コース ・林業架線作業技術コース ・高性能林業機械作業技術コース 林業事業体等が派遣する研修生の研修期間中の基本給(事業実施年度の4月1日現在の正規の勤務時間による勤務に対する報酬とし、150,000円を限度とする。)に要する経費につき、町が3分の2以内の補助率により補助するのに要する経費(ただし、円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。) | 同上 |
4 蜂アレルギー災害未然防止対策事業 | 森林組合及び森林組合連合会の作業班員又は職員並びに第三セクター及び認定林業事業体の社員で、造林及び伐採搬出等の現場作業に従事する者 | (1) 蜂アレルギー検査推進 医療機関での蜂アレルギー検査に要する経費(年額6,000円を上限とする。)につき、町が3分の2以内の補助率により補助するのに要する経費(ただし、円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。) | 同上 |
(2) 自動注射器購入支援 蜂毒に起因するアナフィラキシー反応に対する自動注射器の購入に要する経費(年額6,000円を上限とする。)につき、町が3分の2以内の補助率により補助するのに要する経費(ただし、円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。) | 同上 | ||
5 林業技術研修資格取得促進事業 | 森林組合及び森林組合連合会の作業班員並びに第三セクター及び認定林業事業体の現場社員のほか、「4 フォレストマイスター育成研修事業」において助成対象としている者 | 林業現場で必要とされる資格等の取得に要する経費につき、町が3分の1以内の補助率により補助するのに要する経費(ただし、円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。) | 補助対象経費の3分の1以内の額 |
6 高度林業機械技士育成促進事業 | 森林組合、森林組合連合会、第三セクター及び認定林業事業体 | 民間のレンタル会社又はリース会社から高性能林業機械を借り受ける経費(月額300,000を上限とする。)のうち、町が2分の1以内の補助率により補助するのに要する経費(ただし、円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。) | 補助対象経費の2分の1以内の額 |