○久万高原町上浮穴猟友会活動費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の猟友会に対して、有害鳥獣捕獲事業等の活動に係る費用の一部を補助することにより、安全かつ適正な狩猟活動を支援することを目的とする。

(交付基準)

第2条 補助金額は別表に示す金額に上浮穴猟友会登録会員数を乗じた金額とする。

(補助金交付手続)

第3条 補助事業者が行う補助金の交付に関する手続きは、原則久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)によるものとする。

2 前項に規定する実績報告は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助単価

2,000円/会員1人あたり

久万高原町上浮穴猟友会活動費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第40号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第40号