○久万高原町農業経営者協議会活動補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、中核農業者及び認定農業者で組織する久万高原町農業経営者協議会が、地域農業の推進母体として会員相互の団結のもと、農業政策の実践、新規作物の研究及び栽培技術体系の確立等本町農業の振興のために行う事業(以下「助成事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で活動補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、町長が必要と認める助成事業とし、補助対象経費は、これらの事業の実施上必要と認められる経費とする。

(補助金の交付手続)

第3条 事業実施者が行う補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)によるものとする。

(補助金の請求)

第4条 事業実施者は、補助事業の完了した日から10日以内、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金交付規則第10条の規定により実績報告書を町長に提出し、すみやかに町長の完了検査を受けなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

久万高原町農業経営者協議会活動補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第37号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第37号