○久万高原町鳥獣被害防止事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第33号
(補助金の目的)
第1条 この告示は、近年、鳥獣による農作物への被害が増加していることから、その被害対策又は捕獲駆除対策として、防護柵の設置又はイノシシを捕獲するための箱わなの整備を行う者に対し、予算の範囲内において町が行う補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の対象者等)
第2条 この事業の対象は、次のとおりとする。
(1) 防護柵設置事業 久万高原町内の農地を耕作する者とする。
(2) 箱わな整備事業 久万高原町に住所を有し、わな猟免許取得者で、猟友会に所属している者とする。
(補助対象事業の内容及び補助率等)
第3条 補助対象事業の内容及び補助率等は、次表に定めるとおりとする。
事業名 | 補助対象 | 補助率又は補助額 |
防護柵設置事業 | 電気牧柵 | 購入額の3分の2以内(補助額に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)。ただし、補助額は35,000円を限度とする。 |
亜鉛波トタン | ||
金網ネット | ||
けものネット | ||
ワイヤーメッシュ | ||
箱わな整備事業 | 箱わなの完成品又は箱わなの製作に要する材料 | 20,000円 |
備考 1 町長が適当と認めた場合は、防護柵設置事業の補助対象欄に掲げるものに準ずるものも補助の対象とする。 2 箱わなを製作する場合は、別表の基本仕様書を満たしたものでなければならない。 3 補助の対象となる箱わな整備事業は、箱わなの完成品の購入又は箱わなの製作に要する材料費のいずれか1つとし、いずれの場合も補助対象者1人につき1基(1基分の材料)を限度とする。 |
(補助金の交付手続)
第4条 事業実施者が行う補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)によるものとする。
2 補助金交付規則第3条に規定する補助金交付申請書の添付書類は、次のとおりとする。
(1) 防護柵設置事業 事業計画(様式第1号)
(2) 箱わな整備事業 箱わなの仕様が分かる資料(材料購入の場合は材料内訳書)及び見積書
(補助金の請求)
第5条 事業実施者は事業実施後30日以内に補助金交付規則第10条の規定により事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による実績報告書の添付書類は、次のとおりとする。
(1) 防護柵設置事業 事業実績及び事業実施位置図(様式第2号)
(2) 箱わな整備事業 請求書又は領収書
(補助事業により取得した財産の管理)
第6条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を町長の承認を得ないで、補助金交付の目的に反して使用してはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日告示第15号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年8月31日告示第34号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月21日告示第16号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定に関わらず同日後においても効力を有する。
別表(第3条関係)
基本仕様書
規格 | 高さ | 1m以上 |
幅 | 1m以上 | |
奥行 | 2m以上 | |
重量 | 85kg以上 | |
材質 | 鉄製(錆止め加工をすること。) | |
構造 | 鉄筋の直径6mm以上。ただし、上面及び床面は直径5mm以上とする。 網目10cm×10cm以下 | |
扉 | 安全装置(逆行防止装置)を備えたもの。 |