○久万高原町水田畦整備事業補助金交付要綱
平成17年1月5日
告示第10号
(補助金の目的)
第1条 この告示は、水田畦のコンクリート化を促進し、高齢化に伴う農作業労力の軽減と生産コストの縮減を図り、耕作放棄地の増加を防止し、水稲栽培を維持していく農業者に対し、町が行う補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の対象)
第2条 補助金交付の対象は、久万高原町内の水田で水稲栽培を将来的に継続する農業者とする。
(補助金の額)
第3条 町長は、農業者が第1条の事業を行うために要する経費のうち、次に掲げる材料購入に要する費用について査定し予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
区分 | 補助対象 | 備考 |
久万高原町水田畦整備事業 | 生コンクリート 現場練りコンクリート | ・コンクリート代は規定量の原材料費の100%を補助する。 ・補助金額は10円止めとする。 ・補助の上限は300,000円とする。 ・申込み多数の場合は抽選により決定する。 |
2 補助対象区分ごとの標準仕様は、別表のとおりとする。
(補助金の交付手続)
第4条 事業実施者が行う補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)によるものとする。
(補助金の請求)
第5条 事業実施者は、補助事業の完了した日から10日以内、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金交付規則第10条の規定により実績報告書を町長に提出し、すみやかに町長の完了検査を受けなければならない。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月15日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第12号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定に関わらず同日後においても効力を有する。
別表(第3条関係)
1 水田畦コンクリート標準仕様について
(1) 施工について、生コンクリート使用だけでなく、現場練り(砂利等の現地採取等を含む。)も認める。
(2) 生コンクリート及びセメント購入代金は、業者又は販売店に直接支払うこと。
(3) 型枠を必ず使用すること。
(4) 畦の仕様は、「2 水田畦整備事業 標準仕様について」のとおりとすること。
(5) 生コンクリートの場合は、出荷伝票を添付すること。
(6) セメント使用の場合は、購入先の請求書又は、領収書を添付すること。
(7) 生コンクリート使用の場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
生コンクリート種別 | |||
設計基準強度(kg/cm) | 骨材寸法(mm) | スランプ(cm) | セメント種別 |
180(σck) | 20(Gd) | 8(sl) | 高炉B |
(8) 現場練りコンクリート使用の場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
現場練りコンクリート種別 | |||
設計基準強度(kg/cm) | 骨材寸法(mm) | スランプ(cm) | 水セメント比 |
180(σck) | 20(Gd) | 8(sl) | 57% |
(9) 補助金の交付指令に変更を要する場合は、必ず事前に担当者と協議し、担当者の指示に従うこと。
(10) コンクリートの増は認めないものとする。
2 水田畦整備事業 標準仕様について
(1) 1型
(2) 2型