○中予地区食品衛生協会上浮穴支部運営事業費補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、中予地区食品衛生協会上浮穴支部運営事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、町が予算の範囲内で中予地区食品衛生協会上浮穴支部運営事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中予地区食品衛生協会上浮穴支部(以下「食品衛生協会」という。)の育成強化を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、食品衛生協会が行う会議、研修会、相談事業及び啓発実践活動とする。
(補助金交付先、補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金は、食品衛生協会が行う事業の実施に要する経費に対して交付する。
2 補助の対象となる経費は別表「中予地区食品衛生協会上浮穴支部運営事業費補助金補助対象経費一覧表」に定めるとおりとする。
3 前条の規定による補助金の額は、補助の対象となる経費とし25万6,000円を限度として交付する。
(補助金の交付手続)
第4条 食品衛生協会が行う補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)によるものとする。
(補助事業の変更承認申請)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に該当する場合は、あらかじめ補助金交付規則第7条第1項の規定により補助金変更交付申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 支出予定額内訳書(様式第2号)の種目ごとの町補助金申請額の20%を越える変更をしようとするとき。
(実績報告書)
第6条 補助事業者は、補助事業完了後30日以内に、補助金交付規則第10条の規定により実績報告書を、町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日告示第121号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。
附則(平成19年11月2日告示第38号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年度事業から適用する。
別表 略
様式 略