○精神障害者家族会「日の出会」運営事業費補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、精神障害者家族会「日の出会」運営事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、町が予算の範囲内で精神障害者家族会「日の出会」運営事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、精神障害者家族会「日の出会」(以下「日の出会」という。)の育成強化を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、日の出会が行う会議、研修会、相談事業及び啓発実践活動とする。
(補助金交付先、補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金は、日の出会が行う事業の実施に要する経費に対して交付する。
2 補助の対象となる経費は別表『精神障害者家族会「日の出会」運営事業費補助金補助対象経費一覧表』に定めるとおりとする。
3 前条の規定による補助金の額は、補助の対象となる経費とし、20万円を限度として交付する。
(補助金の交付手続)
第4条 日の出会が行う補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)によるものとする。
(補助事業の変更承認申請)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に該当する場合は、あらかじめ補助金交付規則第7条第1項の規定により補助金変更交付申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 支出予定額内訳書(様式第1号その1)の種目ごとの町補助金申請額の20%を越える変更をしようとするとき。
(実績報告書)
第6条 補助事業者は、補助事業完了後30日以内に、補助金交付規則第10条の規定により実績報告書を、町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
精神障害者家族会「日の出会」運営事業費補助金補助対象経費一覧表
種目 | 補助対象経費 |
事務費 | 補助事業の実施に必要な次に掲げる経費 ・人件費(職員給与) ・光熱水費 ・公租公課 ・借料及び損料 ・雑役務費 |
事業費 | 補助事業の実施に必要な次に掲げる経費 ・旅費 ・備品費(自動車以外の備品については、単価が500,000円以下のものに限る。) ・消耗品費 ・会議費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・公租公課(自動車重量税) ・借料及び損料 ・保険料 ・諸謝金 ・賃金(会員等を臨時職員として雇用する場合に限る。) ・教材費 ・訓練委託料 ・雑役務費 |