○久万高原町シルバー人材センター育成支援事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、久万高原町シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)に要する経費に対し、町が予算の範囲内で久万高原町シルバー人材センター育成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、シルバー人材センターの育成強化を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、シルバー人材センターが行う会議、研修会、相談事業及び啓発実践活動とする。

(補助金交付先、補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金は、シルバー人材センターが行う事業の実施に要する経費に対して交付する。

2 補助の対象となる経費は別表「久万高原町シルバー人材センター育成支援事業費補助金補助対象経費一覧表」に定めるとおりとする。

3 前条の規定による補助金の額は、補助の対象となる経費とし300万円を限度として交付する。

(補助金の交付手続)

第4条 シルバー人材センターが行う補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)によるものとする。

2 前項の規定による補助金交付申請の添付書類は様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

(補助事業の変更承認申請)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に該当する場合は、あらかじめ補助金交付規則第7条第1項の規定により補助金変更交付申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 支出予定額内訳書(様式第1号その1)の種目ごとの町補助金申請額の20%を越える変更をしようとするとき。

(3) 前項の規定による補助金変更交付申請書の添付書類は様式第3号及び様式第4号のとおりとする。

(実績報告書)

第6条 補助事業者は、補助事業完了後30日以内に、補助金交付規則第10条の規定により実績報告書を、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による実績報告書の添付書類は様式第5号様式第6号及び収支決算書並びに事業報告書とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

久万高原町シルバー人材センター育成支援事業費補助金補助対象経費一覧表

種目

補助対象経費

事務費

補助事業の実施に必要な次に掲げる経費

・人件費(職員給与)

・光熱水費

・公租公課

・借料及び損料

・雑役務費

事業費

補助事業の実施に必要な次に掲げる経費

・旅費

・備品費(自動車以外の備品については、単価が500,000円以下のものに限る。)

・消耗品費

・会議費

・印刷製本費

・通信運搬費

・公租公課(自動車重量税)

・借料及び損料

・保険料

・諸謝金

・賃金(会員等を臨時職員として雇用する場合に限る。)

・教材費

・訓練委託料

・雑役務費

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久万高原町シルバー人材センター育成支援事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第21号

(平成17年4月1日施行)