○上浮穴地区保護司会補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、上浮穴地区保護司会(以下「保護司会」という。)の運営及び活動内容の充実を図るため、保護司会が行う事業に要する経費に対し、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金規則」という。)に基づき、補助金を交付することにより、公共の福祉の増進と保護司会活動の発展を図ることを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、保護司会が行う研修事業等に要する経費のうち、予算の範囲内において町長が認定した額とする。

(補助金の交付手続)

第3条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金規則によるものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

上浮穴地区保護司会補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第104号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第104号