○久万高原町文化財等保存事業補助金交付要綱

平成17年4月11日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)を受けて、本町の文化財保存活動の振興を図り、心豊かで活気に満ちた人づくり、活力ある地域づくりを目的に、町民で組織する文化財保存団体が実施する活動に対して、予算の範囲内において補助するために必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象団体)

第2条 補助の対象となる文化材保存団体は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 文化財等保存会及び顕彰団体

(2) 太鼓保存会

(3) 郷土芸能保存会等の団体

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる各号のとおりとする。

(1) 各団体の活動運営

(2) 各団体が実施する文化財保存・啓発活動

(3) 文化財保存活動に必要な環境整備に係る物品の購入

第4条 補助金の額は予算の範囲内で、各団体からの申請内容及び実績を精査して久万高原町教育委員会教育長が決定する金額とする。

(補助金の交付手続)

第5条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金交付規則によるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

久万高原町文化財等保存事業補助金交付要綱

平成17年4月11日 教育委員会告示第8号

(平成17年4月11日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年4月11日 教育委員会告示第8号