○久万高原町海外研修旅費補助金交付要綱
平成17年4月11日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)を受けて、本町教育委員会が認める国外への調査・研修事業に参加する町民が要する旅費に対して、予算の範囲内において補助するのに必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助対象となる経費は、久万高原町教育委員会が指定した研修事業に参加する町民(補助申請者)が負担する旅費、宿泊費、研修費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は予算の範囲内で、申請者からの申請内容及び実績を精査して久万高原町教育委員会教育長が決定する金額とする。
(補助金の交付手続)
第4条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金交付規則によるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。