○久万高原町社会体育関係団体育成補助金交付要綱
平成17年4月11日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)を受けて、本町の社会体育振興のため心豊かで活気に満ちた人づくり、活力ある地域づくりを推進する、町民で組織するスポーツ振興団体の活動に対して、予算の範囲内において補助するために必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、次に掲げる各号のとおりとする。
(1) 町体育協会
(2) 町レクリエーション協会
(3) 地区公民館及び公民館分館
(4) 総合型地域スポーツクラブ
(5) 各種スポーツ大会実行委員会
(6) 登録スポーツ少年団等
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる各号のとおりとする。
(1) 各団体の活動運営事業
(2) 各団体が主催する大会等の実施、及び大会参加
(3) 各団体のスポーツ活動振興に必要な環境整備に係る用具の購入
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、各団体からの申請内容及び実績を精査して久万高原町教育委員会教育長が決定する金額とする。
(補助金の交付手続)
第5条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金交付規則によるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。