○久万高原町社会体育振興補助金交付要綱

平成17年4月11日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)を受けて、本町の社会体育振興のため、町民で組織するスポーツ振興団体及び個人が町内予選等を経て愛媛県スポーツレクリェーション祭に参加、並びに県内予選を経て全国大会等へ参加に対して、予算の範囲内において補助するために必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、次に掲げる各号のとおりとする。

(1) 体育協会加盟団体

(2) レクリェーション協会加盟団体

(3) 町内青少年団体

(4) 町内にあるスポーツクラブ

(5) 公民館分館及び地区公民館で組織する団体

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げる各号のとおりとする。

(1) 参加旅費

(2) 競技用具等の搬送費

(3) 参加負担金

(補助金の額)

第4条 補助金の額は予算の範囲内で、各団体からの申請内容及び実績を精査して久万高原町教育委員会教育長が決定する金額とする。

(補助金の交付手続)

第5条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金交付規則によるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

久万高原町社会体育振興補助金交付要綱

平成17年4月11日 教育委員会告示第9号

(平成17年4月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月11日 教育委員会告示第9号