○久万高原町社会教育関係団体育成補助金交付要綱

平成17年4月11日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)を受けて、本町の社会教育振興を図り心豊かで活気に満ちた人づくり、活力ある地域づくりを推進する、町民で組織する社会教育関係団体の活動に対して、予算の範囲内において補助するために必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象団体)

第2条 補助の対象となる社会教育関係団体は、次に掲げる各号のとおりとする。

(1) 町青年団

(2) 町婦人会及び町内婦人学級

(3) 町PTA連絡協議会

(4) 町人権教育協議会

(5) 町内壮年団体

(補助の対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 各団体の活動運営事業

(2) 各団体が実施する大会等の実施事業

(3) 各団体の活動振興に必要な環境整備に係る物品の購入

第4条 補助金の額は予算の範囲内で、各団体からの申請内容・実績を精査して久万高原町教育委員会教育長が決定する金額とする。

(補助金の交付手続)

第5条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金交付規則によるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

久万高原町社会教育関係団体育成補助金交付要綱

平成17年4月11日 教育委員会告示第5号

(平成17年4月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月11日 教育委員会告示第5号