○久万高原町児童・生徒等体育振興補助金交付要綱

平成17年4月11日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)を受けて、本町の児童・生徒が県予選等を経て参加する全国大会規模以上の大会への参加に対して、予算の範囲内において補助するために必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる各号のとおりとする。

(1) 各種スポーツ大会のうち、全国大会及びそれに類する大会への参加経費とする。

(2) 参加経費のうち対象となるのは、参加者本人及び随行する県費教職員の交通費、宿泊費、競技用具等の輸送費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、上記対象経費に係る各団体からの申請内容及び実績を精査して久万高原町教育委員会教育長が決定する金額とする。

(補助金の交付手続)

第4条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金交付規則によるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

久万高原町児童・生徒等体育振興補助金交付要綱

平成17年4月11日 教育委員会告示第11号

(平成17年4月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月11日 教育委員会告示第11号