○久万高原町学校教育振興補助金交付要綱

平成17年4月11日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)を受けて、本町の幼児・児童・生徒のよりよい教育環境を整備するため、教職員等が組織する教育関係団体の運営経費及び研修事業実施経費を予算の範囲内において補助するために必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる各号のとおりとする。

(1) 教職員研修会事業

(2) 養護教諭研修事業経費

(3) 学校事務職研修事業経費

(4) 中学校進路指導事業経費

(5) 中学校舎監宿直実施事業経費

(6) 町幼児教育連絡協議会活動経費

(7) 学校体育会活動経費

(8) 学校保健会活動経費

(9) 学校給食栄養士協議会活動経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は予算の範囲内で、各機関・団体からの申請内容及び実績を精査して久万高原町教育委員会教育長が決定する金額とする。

(補助金の交付手続)

第4条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金交付規則によるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

久万高原町学校教育振興補助金交付要綱

平成17年4月11日 教育委員会告示第2号

(平成17年4月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月11日 教育委員会告示第2号