○久万高原町幼児・児童・生徒学習活動補助金交付要綱

平成17年4月11日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)を受けて、本町の幼児・児童・生徒が参加する学習・交流活動及び学校教育に付随する活動への必要経費を予算の範囲内において補助するために必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助対象となる事業経費は、次のとおりとする。

(1) 児童・生徒体験学習活動実施経費

(2) 青少年赤十字トレーニングセンター活動参加経費

(3) 児童体験交流学習活動参加経費

(4) 少年式実施経費

(5) 中学校体育大会参加費

(6) 寮生帰省(バス賃)経費

(7) 幼児体験活動経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は予算の範囲内で、各学校長からの申請内容及び実績を精査して久万高原町教育委員会教育長が決定する金額とする。

(補助金の交付手続)

第4条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金交付規則によるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

久万高原町幼児・児童・生徒学習活動補助金交付要綱

平成17年4月11日 教育委員会告示第1号

(平成17年4月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月11日 教育委員会告示第1号