○久万高原町外国語指導助手住居費補助金交付要綱

平成17年4月11日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)を受けて、本町が招聘した外国語指導助手について、法令で定める所得保障をするため、住居費の一部を予算の範囲内において補助するのに必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる経費は、久万高原町教育委員会が指定した住宅に居住する外国語指導助手が支払う住宅料とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は予算の範囲内で、外国語指導助手からの申請内容を精査して久万高原町教育委員会教育長が決定する金額とする。

(補助金の交付手続)

第4条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金交付規則によるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

久万高原町外国語指導助手住居費補助金交付要綱

平成17年4月11日 教育委員会告示第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月11日 教育委員会告示第4号