○久万高原町立老人保健施設あけぼの介護保健施設サービス運営規程

平成17年4月1日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、久万高原町老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成16年久万高原町条例第115号)の規定に基づき、久万高原町が開設する老人保健施設(以下「施設」という。)が行う介護保健施設サービスの適正な運営を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(介護保健施設サービスの目的)

第2条 施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すことを目的とする。

(介護保健施設サービスの運営方針)

第3条 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保健施設サービス(以下「施設サービス」という。)の提供に努めるものとする。

2 施設サービスの実施に当たっては、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

3 施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

4 施設は、介護保険施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

(施設の名称及び所在地)

第4条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町立老人保健施設あけぼの

(2) 位置 久万高原町久万71番地1

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第5条 施設サービス従業者の職種、員数(短期入所療養介護を含む。)及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者(医師兼務) 常勤1人

管理者は、施設サービス従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に諸規程を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2) 医師 常勤1人(管理者兼務)、非常勤1人以上

医師は、入所者の診療、健康管理、保健衛生指導等を担当するとともに、ケアプランの検討及び実施に当たる。

(3) 薬剤師(業務委託)

薬剤師は、医師の指示による薬剤の処方を担当する。

(4) 看護職員 5人以上(常勤換算)

看護職員は、医師の指示に基づく入所者の看護、診療の介助、健康管理、日常生活の介護、支援、ケアプランの検討、実施及び家族に対する指導を行う。

(5) 介護職員 13人以上(常勤換算)

介護職員は、入所者の日常生活の介護及び支援並びにケアプランの検討及び実施に当たる。

(6) 支援相談員(兼務) 常勤1人

支援相談員は、入所者の生活、行動プログラムの企画、対外連絡、ケアプランの検討及び実施、入所者とその家族の支援、相談を行う。

(7) 理学療法士又は作業療法士 常勤1人

理学療法士又は作業療法士は、入所者の機能回復訓練及び日常生活動作の能力向上のための指導、ケアプランの検討及び実施に当たる。

(8) 管理栄養士 常勤1人

管理栄養士は、入所者の給食献立、給食業務並びに栄養管理及び栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理に当たる。

(9) 介護支援専門員(兼務) 常勤2人

介護支援専門員は、入所者の施設サービス計画書の作成その他療養介護の適正な支援を行う。

(10) 事務員(兼務) 常勤2人

事務員は、施設に係る必要な事務を行う。

(入所定員)

第6条 施設の入所定員は、50人(短期入所療養介護を含む)とする。

2 施設は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させないものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(施設サービスの内容、手続の説明及び同意)

第7条 施設は、施設サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得るものとする。

(受給資格等の確認)

第8条 施設は、施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

2 前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、その意見に配慮して施設サービスを提供するよう努めるものとする。

(入退所)

第9条 施設は、その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、施設サービスを提供するものとする。

2 施設は、正当な理由なく施設サービスの提供を拒まないものとする。

3 施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じるものとする。

4 施設は、入所申込者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めるものとする。

5 施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するものとする。

6 前項の検討に当たっては、医師、薬剤師、看護職員、介護職員、支援相談員及び介護支援専門員等の従業者の間で協議するものとする。

7 入所者の退所に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、退所後の主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

(要介護認定の申請に係る援助)

第10条 施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。

2 施設は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行うものとする。

(入退所の記録の記載)

第11条 入所に際しては、入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載するものとする。

(健康手帳への記載)

第12条 施設は、提供した施設サービスに関し、入所者の健康手帳の医療に係るページに必要な事項を記載するものとする。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。

(施設サービス計画の作成)

第13条 管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握するものとする。

3 計画担当介護支援専門員は、入所者及びその家族の希望、入所者について把握された解決すべき課題並びに医師の治療の方針に基づき、当該入所者に対する施設サービスの提供に当たる他の従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上で留意すべき事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成するものとする。

4 計画担当介護支援専門員は、施設サービスの計画の原案について、入所者に対して説明し、同意を得るものとする。

5 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、施設サービスの提供に当たる他の従業者との連絡を継続的に行うことにより、施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、入所者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

6 第2項から第4項までの規定は、前項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。

(施設サービスの取扱方針)

第14条 施設サービスは、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行うものとする。

2 施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。

3 従業者は、施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

4 施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を行わないものとする。

5 施設は、自らその提供する施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

(診療の方針)

第15条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うものとする。

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分に配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うものとする。

(3) 常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行うものとする。

(4) 検査、投薬、注射及び処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行うものとする。

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行わないものとする。

(6) 別に厚生労働大臣が定める医療品以外の医療品を入所者に施用し、又は処方しないものとする。

(必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)

第16条 医師は、入所者の病状からみて施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力病院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じるものとする。

2 医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させてはならない。

3 医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならないものとする。

4 医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならないものとする。

(機能訓練)

第17条 施設は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行うものとする。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第18条 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行うものとする。

2 施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭するものとする。

3 施設は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うものとする。

4 施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えることとする。

5 前各項に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行うものとする。

6 施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせないものとする。

(食事の提供)

第19条 入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供するものとする。

2 入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるように努めるものとする。

(相談及び援助)

第20条 施設は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。

(その他のサービスの提供)

第21条 施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努める。

2 施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。

(利用料その他の費用の額)

第22条 施設サービスを提供した場合の利用料の額は、久万高原町立老人保健施設あけぼの使用料及び手数料条例(平成16年久万高原町条例第116号。以下「使用料及び手数料条例」という。)第2条第1項第1号及び第4号に定める額を徴収する。

2 施設は、前項の利用料の額のほか、使用料及び手数料条例第2条第1項第5号に定める額とし、次に掲げる使用料を徴収する。

(1) 特別な療養室の費用

(2) 入所者が負担することが適当な日用品の費用

(3) 入所者が負担することが適当な教養娯楽の費用

(4) 入所者の所持品で利用者が負担することが適当な洗濯代金

(5) 付き添い者の食事の費用

3 施設は、特定の個人のためにする事務につき、使用料及び手数料条例第3条に定める額とし、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 一般診断書

(2) 健康診断書

(3) 死亡診断書

(4) 医療費等に関する簡易な証明書

(5) 紹介状

4 第2項及び第3項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用の額について説明を行い、入所者の同意を得るものとする。

(保険給付請求のための証明書の交付)

第23条 施設は、法定代理受領サービスに該当しない施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付するものとする。

(サービス利用に当たっての注意事項等)

第24条 施設の入所者は、次の各号に掲げる事項を守り、相互の親睦と融和に努めなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意し、所定の場所以外で喫煙しないこと。

(2) 建物、備品その他の器具等を破損し、又は持ち出さないこと。

(3) けんか、口論又は暴力行為等、他人の迷惑になることをしないこと。

2 施設長は、入所者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該入所者の市町村に対し、所定の手続により、サービス提供の中止等の措置を行うものとする。

(1) 施設の秩序を乱す行為をした者

(2) 故意に運営規程等に違反した者

(緊急時における対応)

第25条 施設は、サービスの提供を行っているときに入所者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第26条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針の整備

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する定期的な研修

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 施設は、サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、当該入所者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 施設は、サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。

(災害対策)

第27条 施設は、災害対策については、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 消火器、防火用水、非常口、警報装置、非常通報装置等を整備し、常に点検を行うものとする。

(2) 定期的に電気設備及び空調機器等の点検を行うものとする。

(非常災害対策)

第28条 施設は、火災、地震等の非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、定期的に年2回以上消防署の指導及び協力の下に、消火、通報、避難訓練(夜間又は夜間想定訓練を年1回以上)を実施するものとする。

2 施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。

(勤務体制の確保)

第29条 施設は、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めるものとする。

2 施設は、施設の従業者によってサービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとする。

(衛生管理等)

第30条 施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。

2 施設は、施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3) 施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。

(協力病院)

第31条 施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院及び協力歯科医療機関を定めておくものとする。

(秘密保持)

第32条 施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者及びその家族の秘密を漏らしてはならないものとする。

2 施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずるものとする。

3 施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者又はその家族に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者又はその家族の同意を得るものとする。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第33条 施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に施設を紹介することの代償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、施設からの退所者を紹介することの代償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第34条 施設は、提供したサービスに関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。

2 施設は、提供したサービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 施設は、提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(入所者に関する市町村への通知)

第35条 施設は、入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知するものとする。

(1) 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(虐待防止に関する事項)

第36条 施設は、入所者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

(2) 虐待防止のための指針の整備

(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 施設は、介護保険施設サービス提供中に、当該施設従事者又は養護者(入所者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(身体拘束)

第37条 施設は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

2 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(地域との連携)

第38条 施設運営に当たっては、地域住民又は地域活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。

(掲示)

第39条 施設は、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を、施設の見やすい場所に掲示するものとする。

(記録の整備)

第40条 施設は、従業者、設備及び備品並びに会計に関する記録並びに次に掲げる記録を整備しその完結の日から5年間保存するものとする。

(1) 施設サービス計画

(2) 入所者に提供した具体的サービスの内容

(3) 入所者に関する市町村への通知

(4) 入所者及び家族からの苦情及び対応の内容

(5) 事故発生状況及び事故に際して採った処置

(その他運営に関する留意事項)

第41条 施設は、全ての従事者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。

2 施設は、適切な介護保険施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第42条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 久万高原町立老人保健施設あけぼの運営規程(平成16年久万高原町訓令第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、久万高原町立老人保健施設あけぼの運営規程(平成16年久万高原町訓令第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月1日訓令第54号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年5月12日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月9日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月25日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年6月9日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年2月25日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年8月17日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月11日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年8月19日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(平成29年4月7日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年4月26日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

久万高原町立老人保健施設あけぼの介護保健施設サービス運営規程

平成17年4月1日 訓令第35号

(令和3年4月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第35号
平成17年11月1日 訓令第54号
平成18年5月12日 訓令第14号
平成19年4月9日 訓令第10号
平成20年4月25日 訓令第6号
平成22年6月9日 訓令第4号
平成26年2月25日 訓令第1号
平成27年8月17日 訓令第6号
平成28年5月11日 訓令第7号
平成28年8月19日 訓令第10号
平成29年4月7日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第2号
令和3年4月26日 訓令第4号