○久万高原町成年後見制度利用支援事業実施要領

平成17年4月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、久万高原町成年後見制度利用支援実施要綱(平成17年久万高原町告示第17号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事前調査等)

第2条 要綱第3条に掲げる調査事項に係る調査内容は、次の各号に掲げる区分について当該各号に定めるものとする。

(1) 要綱第3条第1号関係については、対象者の実態把握調査及び居宅介護支援事業所、居宅サービス事業者、民生委員並びに近隣から情報を収集し、その状態を把握する。

(2) 要綱第3条第2号関係については、対象者の実態把握調査及び町の業務において既に把握している情報並びに居宅介護支援事業所、居宅サービス事業者、民生委員及び近隣から情報を収集し、その状況を把握する。

(3) 要綱第3条第3号関係については、対象者の戸籍謄本等の交付を受けて確認する(様式第1号)対象者の配偶者及び4親等内の親族(以下「親族」という。)に対象者の状況について(様式第2号)通知し、親族自らが対象者の保護を行う意思の有無を確認し、その意思がない場合には、町長が審判の請求を行うことについての成年後見等開始の審判申立同意書(様式第3号)の提出を求める。

(4) 要綱第3条第4号関係については、法務省東京法務局に登記事項証明書の交付申請を行い、対象者が成年被後見人、被保佐人又は被補助人でないこと及び任意後見契約を締結していないことを確認する。

(求償の申立て)

第3条 要綱第6条第1項に規定する求償の申立ては、審判の申立て費用に関する上申書(様式第4号)を家庭裁判所に提出することをもって行う。

(求償の手続)

第4条 要綱第6条第2項の規定による申立てに対し、家庭裁判所が対象者又はその関係者が審判の請求に要した費用を負担すべきであると認めた場合は、対象者又はその関係者に対して、審判の請求に要した費用の請求について(様式第5号)、当該費用を求償するものとする。

(費用の助成)

第5条 要綱第7条に規定する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久万高原町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第6号)を、町長に提出する。

2 町長は、申請者の生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護受給の有無、資産及び収入等の状況を調査し、助成の可否を決定後、久万高原町成年後見制度利用支援事業助成金可否決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知する。

(助成の中止及び返還)

第6条 要綱第7条に規定する費用の助成を受けている者が、成年後見人、保佐人又は補助人への報酬を負担できる状態になったときには、助成を受けている者又は成年後見人、保佐人若しくは補助人が、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受けた場合は、届け出を受けた月から助成を中止する。

3 町長は、既に支払った助成金のうち、助成を必要としなくなった月の助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 町長は、この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第171号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の久万高原町町税等滞納処分執行停止取扱規程及び第3条の規定による改正前の久万高原町成年後見制度利用支援事業実施要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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久万高原町成年後見制度利用支援事業実施要領

平成17年4月1日 訓令第34号

(平成28年4月1日施行)