○久万高原町公民館条例施行規則

平成17年4月11日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 中央公民館(第3条―第12条)

第3章 地区公民館及び分館(第13条―第18条)

第4章 公民館運営審議会(第19条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町公民館条例(平成17年久万高原町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象区域)

第2条 公民館の事業の主たる対象区域は、別表に定めるとおりとする。

第2章 中央公民館

(職員)

第3条 中央公民館に館長を置く。

2 中央公民館に主事その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 館長は、上司の命を受け、中央公民館の所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

2 主事その他必要な職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(利用時間)

第5条 中央公民館の施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の申請)

第6条 条例第6条第1項の規定により中央公民館の施設の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の属する月の3月前から利用しようとする日前3日までの間に、中央公民館利用(変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第7条 条例第6条第1項の規定による中央公民館の施設の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、中央公民館利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行うものとする。

(許可書の提示)

第8条 条例第6条第1項の規定による中央公民館の施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に際し、許可書を携帯し、職員からの要求があった場合は、これを提示しなければならない。

(損壊の届出等)

第9条 中央公民館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第10条 教育委員会は、中央公民館の管理上必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、中央公民館の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第13条第1項の規定により施設等を原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

第3章 地区公民館及び分館

(職員)

第13条 地区公民館に地区館長を、分館に分館長を置く。

2 地区公民館及び分館に主事その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第14条 地区館長及び分館長は、上司の命を受け、地区公民館の所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

2 主事その他必要な職員は、地区館長及び分館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(利用の申請)

第15条 条例第17条において準用する条例第6条第1項の規定により、地区公民館及び分館の施設の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の属する月の3月前から利用しようとする日前3日までの間に、地区公民館(分館)利用(変更)許可申請書(様式第3号)を教育委員会若しくは地区公民館(分館)長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第16条 条例第17条において準用する条例第6条第1項の規定による地区公民館及び分館の施設の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、地区公民館(分館)利用(変更)許可書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第17条 利用者は、条例別表に定める使用料を許可書の交付と引換えに納付するものとする。

(準用)

第18条 第8条から第12条までの規定は、地区公民館及び分館について準用する。

第4章 公民館運営審議会

(調査審議の範囲)

第19条 久万高原町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第1項の規定により、中央公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

(会長及び副会長)

第20条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第21条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

(会議)

第22条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1 中央公民館

名称

対象区域

久万高原町中央公民館

全町

2 地区公民館

名称

対象区域

久万高原町久万地区公民館

旧久万町の区域

久万高原町面河地区公民館

旧面河村の区域

久万高原町美川地区公民館

旧美川村の区域

久万高原町柳谷地区公民館

旧柳谷村の区域

3 分館

名称

対象区域

久万高原町公民館久万分館

久万小学校区の区域(久万高原町公民館野尻分館及び落合分館の区域を除く。)

久万高原町公民館明神分館

明神小学校区の区域

久万高原町公民館野尻分館

上・下野尻及び菅生のうち宮之前、中野村及び槇谷の区域

久万高原町公民館二名分館

二名の区域

久万高原町公民館露峰分館

露峰の区域(落合の区域を除く。)

久万高原町公民館父野川分館

父野川の区域

久万高原町公民館落合分館

落合の区域

久万高原町公民館下畑野川分館

下畑野川の区域

久万高原町公民館上畑野川分館

上畑野川の区域

久万高原町公民館上直瀬分館

上直瀬の区域

久万高原町公民館下直瀬分館

下直瀬の区域

久万高原町公民館渋草分館

渋草、大成の区域

久万高原町公民館笠方分館

笠方の区域

久万高原町公民館前組分館

前組の区域

久万高原町公民館相の峰分館

相の峰の区域

久万高原町公民館城山分館

本組の区域

久万高原町公民館中組分館

中組、河の子の区域

久万高原町公民館若山分館

若山、相の木の区域

久万高原町公民館美川西分館

旧美川西小学校区の区域

久万高原町公民館美川南分館

旧美川南小学校区の区域

久万高原町公民館仕七川分館

仕七川小学校区の区域(旧東川小学校区域を除く。)

久万高原町公民館東川分館

旧東川小学校区の区域

久万高原町公民館黒藤川分館

旧黒藤川小学校区の区域

久万高原町公民館二箆分館

旧二箆小学校区の区域

久万高原町公民館西谷分館

西谷の区域

久万高原町公民館中津分館

中津の区域

久万高原町公民館柳井川分館

柳井川の区域

画像

画像

画像

画像

久万高原町公民館条例施行規則

平成17年4月11日 教育委員会規則第4号

(平成17年4月11日施行)