○久万高原町立学校管理規則

平成17年4月11日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年及び学期(第2条・第3条)

第3章 休業日(第4条―第7条)

第4章 教育活動(第8条―第11条)

第5章 教材(第12条―第16条)

第6章 教職員(第17条―第25条)

第7章 教職員の服務(第26条―第39条)

第8章 教育財産及び物品の管理(第40条―第45条)

第9章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、久万高原町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 学年及び学期

(学年)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(学期)

第3条 学校の学期は、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

第3章 休業日

(休業日)

第4条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年の1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) 校長が特に必要と認める日 学年を通じ、5日以内

2 前項第7号に規定する休業日の実施の日は、実施7日前までに次の事項を具し、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けなければならない。

(1) 理由

(2) 日程

3 校長は、教育課程実施上特別の必要を認め、休業日に授業を行うときは、実施7日前までに計画を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(休業日の繰替え)

第5条 前条第1項各号に規定する休業日は、特別の事情があるときは、休業日を通算したものが休業日の総日数を通算した範囲内で教育長の許可を受けて日程を変更することができる。

2 前項の規定により許可を受けようとするときは、校長は、実施の7日前までに変更の理由及び日程を具して教育長に願い出なければならない。

(授業日と休業日の繰替え)

第6条 校長は、やむを得ない事情があるときは、前条第2項の規定に準じ教育長の許可を受け、他の休業日と繰り替えて、授業を行うことができる。

(臨時休業の報告)

第7条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第63条に定めるところにより、臨時に休業を行ったときは、次の事項を具し、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 理由

(2) 臨時休業の期間

(3) 今後執ろうとする措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

第4章 教育活動

(教育課程の編成)

第8条 学校の教育課程については、それぞれ省令第52条及び第74条の規定に基づく小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領により校長が編成する。

(教育課程の承認)

第9条 校長は、その学年に実施する教育課程について、毎学年の始めに、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(学校行事等)

第10条 学校が、修学旅行、対外運動競技及びその他異例の行事を実施しようとするときは、校長は、実施前にあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 修学旅行及び対外運動競技の実施要領は、別に定めるところによる。

(性行不良による出席停止等)

第11条 次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、校長は、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告し、及び出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項に規定する意見の具申があった場合において、当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取した上で必要があると認めるときは、教育委員会は、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童又は生徒の保護者に対し、その理由及び期間等を記載した文書により、出席停止を命ずるものとする。

4 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童又は生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、出席停止の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

第5章 教材

(教材の基本条件)

第12条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)以外で教材として使用するものは、次の各号に該当するものとする。

(1) 教育上有益適切なもの

(2) 保護者に過重な経費負担とならないもの

(教材の承認)

第13条 校長は、学校が教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第14条 校長は、学校が教材として次のものを使用する場合は、教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本の類

(2) 学習の過程並びに休業中に使用する各種の学習帳及び練習帳の類

(例外の措置)

第15条 学校が使用する教材について教育長が特に必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、承認を受け、又は届け出るよう措置することができる。

(承認及び届出手続)

第16条 第13条及び第14条の規定により、承認を受け、又は届け出るときは、次によらなければならない。

(1) 承認を受けなければならないものは、使用の30日前までに様式第1号により承認を申請する。

(2) 届け出なければならないものは、使用の14日前までに様式第2号により届け出る。

第6章 教職員

(学校の職員)

第17条 学校には、校長、教頭、副参事、事務長、教諭、養護教諭、事務職員、学校栄養職員、司書教諭及びその他必要な職員を置く。ただし、特別の事情があるときは、教頭、副参事、事務長、養護教諭、学校栄養職員、事務職員及び司書教諭を置かないことができる。

(校長の職務)

第18条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 校長は、学校経営に必要な次の事項を定めなければならない。

(1) 教育計画

(2) 校務分掌

(3) 教員の現職教育計画

(4) 処務に関する規程

(5) 会計経理に関する規程

(6) 非常変災の対策

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 校長は、前項第1号から第3号まで及び第6号に規定する事項について、毎学年の始めに教育長に報告しなければならない。

4 校長は、教職員の任免その他の進退、給与及び勤務成績の評定について、教育長に具申することができる。

5 校長は、学校の教育目標、教育計画その他必要な事項を、必要に応じて保護者等に説明するものとする。

6 校長は、全校に示す教育目標等の実現に向けて自己評価を行い、必要に応じて保護者等に説明するものとする。

(職員会議)

第19条 校長は、学校経営を円滑に行うために職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第20条 学校には、その実態に応じて、10人以内の学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 各学校の学校評議員について必要な事項は、校長が定める。

(学校評価等)

第20条の2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第43条及び第49条の規定により、学校の情報の提供を行うものとする。

2 校長は、省令第66条第1項及び第79条の規定により自己評価及びその結果の公表を行うものとする。

3 校長は、省令第67条及び第79条の規定により学校の関係者による評価及びその結果の公表に努めるものとする。

4 校長は、省令第68条及び第79条の規定により設置者に報告を行うものとする。

(教頭の職務)

第21条 教頭は、校長を補佐し、校長に事故があるときは、その職務を代行する。

2 教頭に事故があるときは、あらかじめ校長の指定した者がその職務を代行する。

(主任等の設置)

第22条 学校には、次に掲げる主任及び主事(以下「主任等」という。)を置くものとする。

(1) 教務主任

(2) 学年主任

(3) 保健主事

(4) 事務主任

(5) 生徒指導主事

(6) 進路指導主事(中学校に限る。)

(7) 研修主任

(8) 人権・同和教育主任

(9) 前各号に掲げるもののほか、校務を分担する主任等

2 事務主任は、事務職員のうちから教育委員会が、事務主任を除く主任等は、教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから教育委員会の承認を受けて校長が命ずるものとする。

(主任等の職務)

第23条 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、小学校及び中学校における保健に関する事項の管理に当たる。

4 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

7 研修主任は、校長の監督を受け、教員研修の立案その他研修に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

8 人権・同和教育主任は、校長の監督を受け、人権・同和教育に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

9 前条第1項第9号に規定する主任等は、校長の監督を受け、それぞれ校務を分担する。

(副参事等の職務)

第24条 副参事、事務長、事務係長、専門員、主任、主査、主事及び主任主事は、その学校の事務職員をもって充てる。

2 副参事は、校長の命を受け、重要な事務を処理する。

3 事務長は、校長の監督を受け、学校の事務を総轄する。

4 事務係長は、上司の命を受け、学校の事務を管理する。

5 専門員は、上司の命を受け、専門事項について絶えず調査研究を行い、当該専門事項に係る事務を分担する職員を指導し、かつ、高度の専門事項を自ら処理する。

6 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

7 主査は、上司の命を受け、事務を処理する。

8 主事及び主任主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(共同実施組織の設置)

第24条の2 教育委員会は、学校事務を共同で実施することができる。

2 学校事務の共同実施についての組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(校務員の職務)

第25条 校務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

第7章 教職員の服務

(授業を行わない日の勤務)

第26条 教職員は、休日、休日の代休日(以下「休日等」という。)及び週休日を除くほかは、授業を行わない日においても勤務するものとする。

(勤務時間等)

第27条 校長は、教育委員会の承認を受け、当該学校の教職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間(以下「勤務時間等」という。)を定めるものとする。

2 校長は、前項の規定により所属教職員の勤務時間等を定めたときは、速やかにこれを所属教職員に周知させるものとする。

第27条の2 校長は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 校長は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、給特法第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。

(教職員の時間外勤務等)

第28条 校長は、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、教育職員については原則として休日等及び正規の勤務時間外に勤務を命じないものとする。

(校外勤務)

第29条 教職員は、職務遂行上必要があるときは、校長にあっては教育長の、校長を除く教職員(以下「その他の教職員」という。)にあっては校長の承認を受けて校外勤務をすることができる。

(出張)

第30条 教職員の出張は、校長が命令する。ただし、校長が2泊3日以上にわたり出張するときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 教職員が出張を終えて帰着したときは、復命書を命令者に提出するものとする。ただし、軽易なものは、口頭復命とすることができる。

(私事旅行)

第31条 教職員が、県外で宿泊を伴う私事旅行をしようとするときは、その行き先、期間等を具して、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に事前に届け出なければならない。

2 教職員が、国外の私事旅行をしようとするときは、その行き先、期間等を具して、教育長に事前に届け出なければならない。

(欠勤)

第32条 教職員がやむを得ない事情により勤務することができないとき(休暇を除く。以下「欠勤」という。)は、勤務開始時刻までに、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出るものとする。

2 欠勤が引き続き7日以上にわたるときは、その理由を証明する書面を添えて、教育長に届け出なければならない。

(代休日等)

第33条 校長は、休日の全勤務時間について教職員を勤務させる場合は、代休日を指定することができる。

2 校長は、休日に教育職員(管理職手当を受ける者を除く。)を勤務させた場合(前項の代休日を付与する場合を除く。)には、勤務させた正規の勤務時間に相当する時間の有給休暇を与えなければならない。

(休暇)

第34条 教職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、その時期及び日数を具して、校長の承認を受けなければならない。

2 教職員は、忌引及び父母の祭日休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長の承認を受けなければならない。

3 教職員が休暇(生理日の勤務が著しく困難な教育職員に対する措置及び産前産後の休暇)を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長に請求するものとする。この場合において、産前産後の休暇を請求するときは、医師又は助産師の証明書を添えなければならない。

4 教職員は、前3項に規定する休暇以外の休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長の許可を受けなければならない。この場合において、有給休暇で7日以上引き続くもの及び無給休暇を受けようとするときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明する書類を添えなければならない。

5 校長は、産前産後休暇を請求があったとき、負傷又は病気の理由による有給休暇及び無給休暇を許可したときは、その都度教育長に報告しなければならない。

6 校長は、多数の教職員に一時に有給休暇を与えるときは、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(職務専念義務の免除)

第35条 教職員は、職務に専念する義務の免除を受けるときは、あらかじめ、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

(当直)

第36条 休日等及び正規の勤務時間外において特別の事情があるときは、学校に当直を置くことができるものとする。

2 当直は、日直及び宿直の別とし、校長が命ずる。

3 当直の任務その他必用な事項は、校長が定める。

(赴任)

第37条 教職員は、新任、転任、転補及び復職の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任するものとする。

2 教職員が赴任したときは、5日以内に着任届及び住所届(新任の場合は履歴書を添えて)を教育長に提出しなければならない。

(事務引継)

第38条 教職員が出張、転任、退職及び休職を命ぜられたとき、又はその必要があると認めるときは、校長にあっては後任者又は教頭に、その他の教職員にあっては校長又は校長の指定する者に、速やかに必要な事務を引き継ぐものとする。

(免許状取得、改姓名、住所変更及び転籍)

第39条 教職員は、新たに免許状を取得したとき、又は姓名、住所若しくは本籍地を変更したときは、教育長に届け出なければならない。

第8章 教育財産及び物品の管理

(教育財産及び物品の管理)

第40条 校長は、学校の教育財産及び物品の管理を総括し、教育効果を上げるよう常に整備に努めなければならない。

2 教職員は、校長の定めるところにより、学校の教育財産及び物品の管理を分任するものとする。

(教育財産の破損又は亡失の報告)

第41条 校長は、学校の教育財産及び物品の全部又は一部が破損し、又は亡失した場合は、次に掲げる事項を具して、速やかに教育長に報告し、指示を受けなければならない。

(1) 破損又は亡失の日時及び場所

(2) 破損又は亡失に係る教育財産及び物品名、数量、金額又は価格

(3) 管理の状況

(4) 破損又は亡失の事実

(5) 発見の動機及び発見後の措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 物件の廃棄手続きその他の手続きについては、久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号)以下「財務規則」という。)に準ずる。

(教育財産及び物品の台帳)

第42条 学校の教育財産及び物品の台帳の様式は、法令に別段の定めがあるものを除き、財務規則による。

(教育財産の使用許可及び物品の貸与)

第43条 教育財産の使用許可及び物品の貸与は、財務規則による。

(学校警備及び防火)

第44条 校長は、毎学年の始めに学校警備及び防火の計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。

(表簿等)

第45条 学校に備えなければならない表簿等は、省令第28条に規定するもののほか、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校沿革誌及び学校要覧

(2) 卒業証書授与台帳及び修業台帳

(3) 例規となる通知又は通達文書つづり

(4) 学校基本調査及びその他の基幹統計表つづり

(5) 教育計画書つづり

(6) 人事及び給与に関する発令通知書(経歴申告書を含む)つづり

(7) 給与支給明細書

(8) 旅行命令(依頼)簿、諸願届書つづり及び休暇簿等

(9) 児童生徒の報償・懲戒(規則第11条に規定する出席停止命令に関する事項を含む。)の記録簿

(10) 事故報告書つづり

(11) 学校日誌、学校保健日誌、学校給食日誌及びプール日誌等

(12) 就学、転入及び転学等通知書つづり

(13) 転入台帳及び転学台帳

(14) 電気、消防その他の施設・設備保守点検記録簿

(15) その他校長が必要と認めるもの

第9章 補則

(その他)

第46条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、久万高原町立学校管理規則(平成16年久万高原町教育委員会規則第12号)及び合併前の久万町立学校管理規則(平成12年久万町教育委員会規則第1号)、面河村立学校管理規則(昭和45年面河村規則第3号)、美川村立学校管理規則(平成12年美川村教育委員会規則第2号)又は柳谷村立学校管理規則(昭和45年柳谷村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における夏季休業日は、第4条第4号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から8月23日までとする。

(平成21年1月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月4日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月2日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月7日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月2日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月7日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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管理規則に基づく諸報告、申請、届出一覧表

(1) 報告

事項

期日

宛先

該当条項

備考

臨時休業

速やかに

教育長

第7条

 

性行不良による出席停止

速やかに

教育委員会

第11条

 

教育計画

毎学年始め

 

第18条

 

校務分掌

毎学年始め

 

第18条

 

教員の現職教育計画

毎学年始め

 

第18条

 

非常変災の対策

毎学年始め

 

第18条

 

教育財産の破損又は亡失

速やかに

 

第41条

 

学校警備及び防火

毎学年始め

 

第44条

 

(2) 承認

休業日の授業

 

 

第4条第2項

 

休業日

 

 

第5条

 

授業日と休業日の繰替え

 

 

第6条

 

学校行事

 

 

第10条

 

教育課程

毎学年始め

 

第9条

 

教材使用承認申請

 

 

第13条

 

主任等の設置申請

 

 

第22条2

 

勤務時間等

 

 

第27条

 

校外勤務承認申請

 

 

第29条

校長のみ

出張伺

 

 

第30条

校長のみ

有給休暇

 

 

第34条1

校長のみ

忌引、父母祭日等

 

 

第34条2

校長のみ

第34条第1項から第3項まで以外の休暇申請

 

 

第34条4

校長のみ

職務専念義務の免除

あらかじめ

 

第35条

校長のみ

(3) 届出

教材使用届

 

 

第14条

 

私事旅行(県外で宿泊を伴う)

 

 

第31条1

 

国外の私事旅行

 

 

第31条2

 

欠勤

 

 

第32条1

 

欠勤(引き続き7日以上)

 

 

第32条2

 

着任届及び住所届

 

 

第35条2

 

免許状取得届

 

 

第37条

 

改姓届

 

 

第37条

 

住所及び本籍変更届

 

 

第37条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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久万高原町立学校管理規則

平成17年4月11日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月11日 教育委員会規則第2号
平成21年1月7日 教育委員会規則第1号
平成21年3月4日 教育委員会規則第5号
平成21年7月2日 教育委員会規則第8号
平成23年2月7日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和2年7月2日 教育委員会規則第7号
令和5年4月7日 教育委員会規則第3号