○久万高原町職員き章に関する規程
平成17年4月8日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により任用される臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の身分を明らかにするため、久万高原町職員き章(以下「き章」という。)を制定する。
(着用)
第2条 職員は、き章を左襟部又は左胸部に着けて勤務しなければならない。
(形状及び制式)
第3条 き章の形状及び制式は、別図のとおりとする。
(交付)
第4条 き章は、職員としての採用発令後に所属長を通じて本人に交付する。
(再交付)
第5条 き章は、職員に貸与されるものとし、職員が当該き章を紛失し、又は破損したときは、直ちに職員き章再交付願(様式第1号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合は、その実費を弁償しなければならない。
(返納)
第6条 き章の交付を受けた者が退職その他の事由により職員でなくなったときは、直ちにき章を返納しなければならない。
(事務取扱)
第7条 職員き章の再交付及び返納があった場合は、その者の職氏名を職員き章受払簿(様式第2号)に記入しなければならない。
(禁止行為)
第8条 き章は、相互に交換し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、き章の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別図(第3条関係)
表面図 | 備考 | |
1 形状及び意匠 | 天地16ミリメートル変形 久万高原町の町章を表わす | |
2 地金質仕上 | 純銀材 | |
3 裏面 | 特ネジ式 | |
4 プラケース入り |
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