○久万高原町議会議員の定数条例

平成17年2月1日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、久万高原町議会議員の定数は、13人とする。

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成20年3月21日条例第1号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成28年10月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

久万高原町議会議員の定数条例

平成17年2月1日 条例第22号

(平成28年10月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年2月1日 条例第22号
平成20年3月21日 条例第1号
平成28年10月12日 条例第31号