○久万高原町消防火災防ぎょ検討会規程

平成17年1月1日

消防訓令第25号

(目的)

第1条 この訓令は、火災の防ぎょ行動について、その行動の内容をあらゆる角度から検討して教養訓練の充実を図り、もって将来における火災予防対策及び火災防ぎょ活動の万全を期することを目的とする。

(検討の対象)

第2条 この訓令による検討会は、消火活動を行った建物火災等について開催するものとする。ただし、特殊火災等で検討を要すると消防長が認めるものについては、消火活動の有無にかかわらず開催しなければならない。

(主催、期日及び構成)

第3条 検討会は、警防課長が主催するものとする。

2 検討会は、火災発生後10日以内に開催するものとする。

3 検討会は、当務隊員、非番隊員及び本部職員で構成するものとする。

(準備)

第4条 火災発生時の当務隊長は、次の図書を検討会開催までに準備しなければならない。

(1) 小損建物等を中心とした周囲の残存建物及び火災防ぎょ上関連のあった図形、水利及び工作物等を記入した図面

(2) 火災防ぎょ行動図

(3) 火災及び火災防ぎょ行動概要説明書

(4) その他必要と認める図書

(図書の作成要領)

第5条 前条の図書は、次の要領により作成しなければならない。

(1) 図面は、火点を中心に全部隊(消防団を含む。)の水利部署地域内を縮尺300分の1以内に作成すること。

(2) 方位、風位、風速、湿度、火点、焼損程度及び焼損面積等を記入すること。

(3) 建物の間隔及び道路の幅員等を記入すること。

(4) ポンプ種別、水利部署、筒先進入部署、ホース延長方向、ホース使用本数及び出場隊員部署位置を記入すること。

(5) 消防水利は、火点を中心に全部隊(消防団を含む。)の水利部署地域内の全部を記入し、消防水利の適否を付記すること。

(6) その他必要と認めるもの

(7) 図面等に表示する記号は、消防用図式記号の制定について(昭和31年国消発第622号)によること。

(検討順序)

第6条 検討会の順序は、次の例によること。

(1) 火災発生前における一般状況

 建物及び管理の状況

 付近の地理及び水利状況

 火災発生当日の気象及びその他の状況

 消防力及び警戒の状況

(2) 火災発生時における状況

 火災覚知の種別及び覚知時の火災状況

 火災覚知後における措置

(3) 火災防ぎょ行動の状況

 最先到着隊の到着時における延焼状況及び防ぎょ措置

 火災現場先着隊指揮者のとった状況判断及び措置

 出動隊の防ぎょ行動

(4) 質疑及び討論

(検討会の運営)

第7条 検討会の運営は、原則として次の要領によって行う。

(1) 検討会は、討論式により各項目ごとに行うこと。

(2) 検討会は、能率的、合理的な十分な効果をあげるようにすること。

(3) すべての発言は、議長の指示又は許諾を得てからすること。

(4) 説明は、必要事項を簡明に行うこと。

(5) 発言の内容は、あくまでも建設的に個人又は1部隊の活動を非難、攻撃することのないようにすること。

(結果報告)

第8条 警防課長は、検討会の経過を摘録し検討会終了後5日以内に消防長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(令和5年3月10日消防訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

久万高原町消防火災防ぎょ検討会規程

平成17年1月1日 消防訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 消防訓令第25号
令和5年3月10日 消防訓令第12号