○久万高原町火災予防査察規程
平成17年1月1日
消防訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び法第16条の5の規定に基づいて行う立入検査(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(査察対象物の区分)
第2条 査察対象物の区分、分類及び査察基準は、別表のとおりとする。
(査察の種類)
第3条 査察の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期査察 年間査察計画に基づき、定期的に実施する査察をいう。
(2) 特別査察 消防長が特に必要があると認めた場合に行う査察をいう。
(3) 随時査察 住民からの要請等があったとき、又は各種申請等を受付、必要に応じて行う査察をいう。
(査察員)
第4条 消防本部・消防署及び支署に予防査察員(以下「査察員」という。)を置く。
2 査察員は、消防長の命ずる消防職員をもってこれにあてる。
(査察計画)
第5条 消防長は、火災予防業務を円滑に推進するため、社会情勢に応じた年度査察計画を樹立するものとする。
2 予防課長は、前項で規定する年度査察計画に基づき、査察の実施については、その都度具体的な査察実施計画を樹立し、それぞれ実情に応じた効果的な方法により査察を実施させなければならない。
3 副署長は、予防係と協議のうえ、年度査察計画に基づき、定期査察の査察計画を(毎月末までに翌月分)立て、消防長の決裁を受けて行わなければならない。
4 副署長又は予防係は、協議のうえ、査察業務の円滑な推進を図るため、小隊(分隊)毎の担当区を定めなければならない。
(査察事項)
第6条 査察は、火災予防及び火災に関連する人命の安全を主眼として、査察対象物の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物及び工作物及び危険物製造所等
(2) 消防用設備等
(3) 火気使用設備及び器具
(4) 電気設備及び器具
(5) 少量危険物及び指定可燃物
(6) 火災予防又は消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質
(7) 防炎対象物品
(8) 避難施設及び防火施設
(9) 防火管理者、危険物保安監督者等の業務遂行状況
(10) 消防計画及び予防規程並びに消防訓練の実施状況
(11) その他火災予防上必要と認める事項
(遵守事項)
第7条 査察員は常に関係法令その他査察に必要な知識の習得を図り、査察能力の向上に努めるとともに、査察に当たっては法第4条及び第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者その他査察対象物の管理について責任ある者の立会いを求めること。
(2) 服装態度を厳正にし、かつ、言語動作を丁寧にして関係者に不快の念を抱かせないよう注意すること。
(3) 査察を行った結果、不備欠陥事項を認めたとき、又は火災予防上の措置を要すると認めたときは、それぞれの法的根拠及び理由を明らかにし、改善の方法等について懇切に指導すること。
(4) 査察に際し正当な理由がなく、これを拒み、妨げ、若しくは忌避する者があるときは、査察の目的を十分説明し、なお応じないときは、その旨を消防長等に報告し指示を受けること。
(査察結果報告)
第8条 査察員は査察の結果、火災予防のため特に必要と認めた場合、又は火災が発生したときには著しく拡大し又は人命に危険の生ずるおそれのある重要事項と認める場合は、その旨を速やかに消防長に報告しなければならない。
2 査察員は査察を実施したときは、その状況を査察結果報告書(様式第1号)に記載し遅滞なく消防長に提出しなければならない。
3 査察員は防火対象物について新築・増築・改築、用途変更等があることを発見したときは直ちに関係簿冊を整理するとともにその状況を消防長に報告しなければならない。
4 予防係は、定期的に査察結果を集計し報告書を消防長に提出しなければならない。
(文書指導)
第9条 消防長は査察の結果、火災予防上又は人命安全上改善する必要があると認めた事項については、関係者に査察結果指導書(様式第1号の2)を交付するものとする。
2 消防長は前項に規定する指示書により指示を行ったときは、関係者から不備欠陥事項等の改善計画書を提出させなければならない。
3 消防長は前項の改善計画書の提出があったときは、その内容を検討し、不備な点があれば改善計画の変更その他適切な処置を講ずるよう指示しなければならない。
(違反処理)
第11条 消防長は、査察対象物の関係者に対し前条の規定により改善を促したにもかかわらず、なお、これに応じず放置し、火災予防上必要があると認められるものについては、警告、命令等を行わなければならない。
2 前項に規定する警告、命令等は、消防長が別に定め処理するものとする。
(対象物台帳)
第13条 予防係は次の台帳を作成し、査察員が提出した報告書等を常に整理し、必要事項を記録するとともに平面図等必要書類を添付し保管するものとする。
(1) 防火対象物台帳
(2) 危険物施設台帳
2 次の各号の書類は、台帳に添付するものとする。
(1) 査察結果報告書
(2) 指示書等関係書類
(3) 改善報告書
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の上浮穴郡生活環境事務組合火災予防査察規程(昭和55年上浮穴郡生活環境事務組合訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月26日消防訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月10日消防訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
査察対象区分表
区分 | 分類 | 査察対象物 | 査察基準 |
第1種査察対象物 | 第1号 | 法第8条の2の3第1項の規定による特例認定を受けた防火対象物 | 2年に1回以上 |
法第17条第2項の規定に該当する防火対象物又は法第5条の3第1項の規定により命令を行った防火対象物 | 随時 | ||
第2号 | 1 法第8条第1項の規定により防火管理者の選任義務を有する防火対象物(以下「法8条対象物」という。) 2 特定防火対象物で、延べ面積が300m2以上のもの(政令別表第1(6)項を除く。) 3 特定防火対象物以外で延べ面積が500m2以上のもの | 1年に1回以上 | |
第3号 | 法第10条に基づく危険物製造所等(以下「許可施設」という。) | ||
第2種査察対象物 | 第4号 | 第1種査察対象物以外の防火対象物 | 2年に1回以上 |
第5号 | 1 個人住宅 2 その他の査察対象物(第1号から第4号までに規定するものを除く。) | 随時 |