○久万高原町液化石油ガス等保安事務処理規程

平成17年1月1日

消防訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「液化石油ガス施行規則」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定による液化石油ガス等に係る事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見書交付申請書)

第2条 液化石油ガス法第36条第2項又は液化石油ガス施行規則第56条第2項に規定する意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる関係書類を添付させるものとする。

(1) 貯蔵施設等設置許可申請書又は貯蔵施設等変更許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設又は特定供給設備の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(3) 防火管理の計画書

(調査書の作成)

第3条 消防長は、前条の規定による申請書を受理したときは、収受印を押して意見書交付処理簿(様式第2号)に記載し、申請事項について審査及び現地調査を行い、調査書(様式第3号)を作成するものとする。

2 前項の規定による申請書の内容の審査及び現地の調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 貯蔵施設等の位置及び構造並びに付近の状況

(2) 貯蔵の方法

(3) 消防用設備等の状況

(4) 消防活動及び避難に関する事項

(5) 防火管理に関する事項

(6) その他公共の安全の維持又は災害防止上必要な事項

(意見書の交付)

第4条 消防長は、前条の規定に基づき意見書(様式第4号)を作成したときは、当該意見書を遅滞なく申請者に交付するものとする。この場合、防火上支障があると認めるものについてはその旨を記載した意見書を交付するものとする。

(知事等からの通報)

第5条 消防長は、液化石油ガス法第87条第1項又は高圧ガス保安法第74条第1項の規定に基づく通報を受理したときは、処理簿(様式第5号)に記載し整理するとともに、必要に応じて当該通報に係る関係施設の立入調査を行い、災害の予防について必要な指導を行うものとする。

(事務の取扱い)

第6条 消防長が処理する事務の取扱いは、予防課長が行うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る事務処理規程(昭和63年上浮穴郡生活環境事務組合訓令第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日消防訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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久万高原町液化石油ガス等保安事務処理規程

平成17年1月1日 消防訓令第20号

(令和5年4月1日施行)