○久万高原町建築同意事務処理規程

平成17年1月1日

消防訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定により、建築物等の同意にかかる事務(以下「同意事務」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(同意事務の処理)

第2条 同意事務の処理は、消防長が行うものとする。

(同意書類の処理)

第3条 同意書類が提出されたときは、受付印(第1図)を押し建築同意申請処理簿(様式第1号)に記載し、必要な場合は現地調査を行い、延べ面積150平方メートル以上の消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物であるときは、消防法第7条に基づく建築同意審査書(様式第2号)を作成するものとする。

(同意種別)

第4条 同意書類の審査又は現地調査の結果は、次に掲げる種別により処理するものとする。

(1) 同意

同意書類が防火に関する規定に適合しているもの

(2) 不同意

同意書類が防火に関する規定に違反し火災予防上又は人命安全上著しく支障があるもので、指導を行っても是正されないもの

(同意書類の通知)

第5条 前条により処理した同意書類は、次の区分により建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)に通知するものとする。

(1) 前条第1号に係るものにあっては、消防関係同意欄(以下「同意欄」という。)に同意印(第2図)を押し、消防用設備等の設置を要するものには、通知書(様式第3号)を作成して同意書類に添付するものとする。

(2) 前条第2号にかかるものにあっては、同意欄に不同意印(第3図)を押し不同意通知書(様式第4号)を作成して同意書類に添付するものとする。

2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条第4項に規定する計画通知については、前項の規定を準用する。この場合同意印は支障なし印(第4図)、不同意印は支障あり印(第5図)とする。

第6条 建築基準法第93条第4項の規定による通知を受けた場合においては、受付印を押し建築同意計画通知受付簿(様式第5号)に記載したのち受付順に整理、保存するものとする。

(審査書類の整理、保存)

第7条 消防長は、この訓令による審査書類が完結したときは、防火対象物台帳(様式第6号)及び防火対象物棟別表(様式第6号の2)を作成し整理、保存するものとする。

(事務の取扱い)

第8条 消防長が処理する事務の取扱いは、予防課長が行うものとする。

(事務処理状況報告)

第9条 予防課長は、この訓令による前年度分の事務処理状況を毎年4月に消防長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の上浮穴郡建築同意事務処理規程(昭和63年上浮穴郡生活環境事務組合訓令第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日消防訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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第1図(第3条関係)

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第2図(第5条関係)

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第3図(第5条関係)

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第4図(第5条関係)

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第5図(第5条関係)

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久万高原町建築同意事務処理規程

平成17年1月1日 消防訓令第19号

(令和5年4月1日施行)