○久万高原町消防職員の立入検査証票に関する規則

平成17年1月1日

規則第8号

(立入検査証票)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項並びに同法第16条の5第3項及び同法第34条第2項において準用する同法第4条第2項の規定による消防職員が関係する場所に立ち入る場合に関係者に示すべき証票は、別記様式のとおりとする。

(証票の管理)

第2条 証票は、他人に貸与し、又は職務執行する以外はこれを使用してはならない。

(届出)

第3条 証票を亡失し、又は損傷したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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久万高原町消防職員の立入検査証票に関する規則

平成17年1月1日 規則第8号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第8号