○久万高原町幼少年女性防火委員会条例

平成17年1月1日

条例第10号

(設置)

第1条 本町における幼年、少年消防クラブ及び女性防火クラブの組織を拡大強化し、住民の防火思想の高揚を図り、もって家族を中心とした地域社会全般にわたる防火体制の一層の充実を図るため、久万高原町幼少年女性防火委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の事業)

第2条 委員会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 幼年消防クラブの組織の拡大強化

(2) 少年消防クラブの組織の拡大強化

(3) 女性防火クラブの組織の拡大強化

(4) その他委員会の目的を達成するために必要な事業

(組織)

第3条 委員会の委員は、町長が任命する又は委嘱する次に掲げる者をもって組織する。

(1) 久万高原町消防長の職にある者 1人

(2) 久万高原町消防署長の職にある者 1人

(3) 久万高原町消防団長の職にある者 1人

(4) 久万高原町教育委員会担当職員 1人

(5) 幼年、少年消防クラブ指導者 2人以内

(6) 女性防火クラブ指導者 2人以内

2 前項第1号から第4号の委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、消防長の職にある者がこれにあたる。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、久万高原町消防本部に置く。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、消防総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

久万高原町幼少年女性防火委員会条例

平成17年1月1日 条例第10号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第10号