○久万高原町消防表彰規程

平成17年1月1日

消防訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防職員、消防団員及び一般住民又は団体の消防上の功労及び功績に対する町長及び消防長の行う表彰に関し定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 表彰の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(2) 前号に掲げる者以外の個人又は団体

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次に定めるとおりとし、別表に定める記念品又は記念品料を合わせて授与することができる。

(1) 表彰状

(2) 感謝状

(3) 賞詞

(表彰の事由)

第4条 第2条第1号に規定する者が次の各号のいずれかに該当すると町長及び消防長が認めたときは、表彰状及び記念品又は記念品料を授与する。

(1) 水火災又は地震等の災害に際し自己の危険を顧みることなく職務を遂行して他の模範となる行為があったとき。

(2) 消防業務の改善及び発達について特段の功績があったとき。

(3) 消防業務に特に顕著な貢献があったとき。

2 第2条第2号に規定する者が次の各号のいずれかに該当すると町長及び消防長が認めたときは、感謝状又は表彰状及び記念品又は記念品料を授与する。

(1) 水火災の予防又は鎮圧に積極的に協力したとき。

(2) 水火災の現場において人命救助をしたとき。

(3) 前2号のほか特に表彰を適当と認めたとき。

(消防長賞詞)

第5条 第2条第1号に該当する者が職務に関し他の模範となる行為又は消防活動上功績があったと消防長が認めたときは、消防長は賞詞及び記念品を授与する。

(被表彰者の死亡)

第6条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときはこれを追彰し、表彰状及び記念品又は記念品料は愛媛県市町村職員退職手当組合条例(昭和32年愛媛県市町村職員退職手当組合条例第1号)第11条に規定する順位に従いその遺族に贈与する。

(表彰の除外)

第7条 表彰を受けるべき者が表彰前に次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。

(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(2) 懲戒処分により免職となったとき又はその処分の重いとき。

(表彰の返納)

第8条 第2条に掲げる者でその後職務の怠慢その他公務員として相応しくない非行のあったときは、表彰状及び記章の返還をさせ、又は履歴事項を抹消し、その表彰の全部又は一部を取り消すことができる。

(表彰の内申)

第9条 所属長は、第4条及び第5条に該当すると認めるときは、表彰内申書及び事績調書により町長に内申するものとする。

(選考)

第10条 町長は、前条による表彰事項を調査審査するため、表彰審査委員を若干人置く。

2 委員は、町長が任命する。

3 前条の内申があったときは、町長は、表彰審査委員会の意見を聴くことができる。

(表彰原簿)

第11条 第4条及び第5条に該当する場合は、表彰原簿に登載する。

(表彰の時期)

第12条 表彰は、毎年一定の期日を定めて行う。ただし、必要があるときは随時これを行うことができる。

(その他)

第13条 この訓令に関し必要な事項は、消防長がこれを定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、既に表彰又は賞詞を授与されている者は、この訓令に基づき授与された者とみなす。

(平成23年6月6日消防訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 一般住民の場合(第2条第2号)

種別

基準額

水火災防ぎょについて功績

20,000円以内

一般消防(予防等)功績

20,000円以内

消防機械器具施設の発明考案、改善についての功績

50,000円以内

2 消防職員及び消防団員の場合(第2条第1号)

種別

基準額

水火災、その他災害の予防警戒防ぎょ及び鎮圧についての功績

5,000円以内

火災、その他災害の早期発見についての功績

5,000円以内

人命救助又は救護についての功績

10,000円以内

篤行、善行についての功績

10,000円以内

消防機械器具施設の発明、考案、改善についての功績

50,000円以内

久万高原町消防表彰規程

平成17年1月1日 消防訓令第16号

(平成23年6月6日施行)