○久万高原町消防職員自主研修助成規程

平成17年1月1日

消防訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊かな創造性と独創的な政策立案能力を兼ね備えた「時代の変化に対応できる人づくり」を目的に、消防職員の企画する自主研修等の経費に対する助成について必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 久万高原町消防職員自らが企画した自主研修であらかじめ自主研修計画書(様式第1号)を所属長に提出し、審議の結果、消防長が研修を実施することが適当であると認めた自主研修計画に対して適用する。

2 前項の自主研修計画の実施に当たっては、実施消防職員に対して久万高原町から自主研修経費の一部を予算の範囲内で助成を行うものとする。

(期間)

第3条 自主研修の実施期間は原則として2泊3日を限度とし、研修期間中の勤務については久万高原町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年久万高原町条例第32号)第2条に基づき、職務に専念する義務を免除する。ただし、研修日程等については、研修実施者と所属長において業務に支障のないよう調整を図り、消防長の承認を得なければならない。

(助成金)

第4条 自主研修に対する助成額は、次の基準により算定したものとする。

(1) 久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号)に定める旅費規定及び負担金の必要経費を研修計画に基づき算定した経費の4分の3以内とする。ただし、研修参加者1人について3万円を限度とする。

(2) 自主研修に対するこの訓令に基づく助成は、1人について当該年度に1回限りとする。

(研修報告)

第5条 研修参加者は、この訓令に基づく自主研修が修了したときは、参加者各自が2週間以内に研修実施結果についての研修レポート及び研修等に要した経費等についての精算を記した自主研修結果報告書(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。

(申請)

第6条 自主研修助成金の交付を受けようとする者は、自主研修助成金交付申請書(様式第3号)前条に定める自主研修結果報告書を添付して所属長を経由して消防長に提出するものとする。

2 消防長は、自主研修助成金申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成することが適切であると認めるものについて、速やかに申請者に助成通知を行うものとする。

(交付決定)

第7条 消防長は、第5条に定める自主研修助成報告書に基づき、積算経費の認定を行うとともに第4条に定める助成金の額を決定し、自主研修助成金決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の通知を受けた申請者は、自主研修助成金請求書(様式第5号)により消防長に請求するものとする。

2 消防長は、前項による助成金請求に基づき、速やかに助成金の交付を行うものとする。ただし、消防長が特に必要と認めたときは、助成金の全部又は一部を前金払又は概算払とすることができる。

(返還)

第9条 消防長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、助成金の交付指令を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この訓令に違反したとき。

(2) 助成金交付の条件に違反したとき。

(3) 研修等の方法が不適当であるとき。

(4) 支出額が予算に比べ減少し、第4条第1号に該当する。

(5) その他不正な行為があると認められたとき。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の上浮穴郡生活環境事務組合消防職員自主研修助成要綱(平成13年上浮穴郡生活環境事務組合要綱第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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久万高原町消防職員自主研修助成規程

平成17年1月1日 消防訓令第12号

(平成17年1月1日施行)