○久万高原町消防手帳等に関する規程

平成17年1月1日

消防訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、久万高原町消防本部の組織等に関する規則(平成17年久万高原町規則第3号)第10条に定めるもののほか、消防手帳及び立入検査証票(久万高原町消防職員の立入検査証票に関する規則(平成17年久万高原町規則第8号)別記様式。以下「証票」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 消防手帳は、久万高原町消防吏員の身分を証明するために貸与する。

2 証票は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条、第16条の5及び第34条の規定による立入り若しくは検査を行う場合等職務執行にあたって、消防長の任命した職員であることを証するために貸与する。

(記載方法)

第3条 消防手帳及び証票を貸与するときは、消防手帳台帳(様式第1号)又は証票台帳(様式第2号)に所要事項を記載するものとする。

2 消防手帳表紙の表示は「久万高原町消防本部」とする。

3 消防手帳は、恒久用紙に脱帽上半身の写真(縦4.5cm×横3.5cm)をはり、消防本部印を割印し、手帳番号、階級、氏名及び貸与年月日を記してその下に消防長の認印を押印し、その他それぞれの所要事項を記載するものとする。

4 証票は台帳と契印を行い、証票番号、階級、氏名及び貸与年月日を記して、消防長印を押印するものとする。

(記載事項の変更)

第4条 昇任その他により消防手帳及び証票を訂正する必要があるときは、その事由を具して所属長を経て消防長に願出しなければならない。

(携帯)

第5条 消防手帳及び証票の携帯に際しては、遺失又は紛失しないよう、その取扱いは慎重を期し、服務に服するときは常にこれを携帯しなければならない。

(禁止事項)

第6条 消防手帳及び証票は、これを他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは使用させてはならない。

(記録)

第7条 消防手帳は勤務以外のことを記載せず、また、記載に際しては用紙の上部から15ミリメートル下に横線を引き上部に月日又は番号を下記に職務事項を記入しなければならない。

(差替用紙)

第8条 消防手帳の差替用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を経て新用紙の貸与を受け、旧用紙は各自において1箇年間保存しなければならない。

(査閲)

第9条 消防長は、随時消防手帳及び証票を査閲してその取扱いの適正を期さなければならない。

(返納)

第10条 消防手帳及び証票の貸与を受け、死亡し、又は退職したときは、7日以内にこれを返納しなければならない。

(紛失等)

第11条 消防手帳及び証票を遺失又は紛失したときは、直ちにその事由を消防長に届出し、その発見に努めなければならない。

2 消防長は、前項の報告を受けたときは、所轄の警察署長に捜査の手配を委嘱するものとする。

(その他)

第12条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定めるものとする。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

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久万高原町消防手帳等に関する規程

平成17年1月1日 消防訓令第10号

(平成17年1月1日施行)