○久万高原町消防職員の貸与品に関する規則

平成17年1月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町消防職員(以下「職員」という。)に対する被服類及び装備品等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 職員のうち職務の性質により、被服類等の損耗が特に著しい者及び職務の性質上、装備品の必要な者に対しては、この規則の定めるところにより被服類及び必要な装備品等を貸与する。

(制服)

第3条 職員に対して貸与する制服は、久万高原町消防本部の組織等に関する規則(平成17年久万高原町規則第3号)第11条に定める制式とし、その品目、員数及び使用期間は別表第1のとおりとする。

(制服以外の被服類等)

第4条 職員に対して貸与する制服以外の被服類等の品目、員数及び使用期間は別表第2のとおりとする。

(使用期間の算定等)

第5条 制服及び制服以外の被服類等の使用期間は、貸与の月から起算する。この場合において、その月が1月に満たないときにおいても1月とみなす。

2 職員が全く勤務しない月があるときは、制服についてはその月数に相当する期間(季節により区分のあるものについては、その勤務しない季節にかかる制服及び制服以外の被服類等の使用期間)を延長する。

3 第7条第2項の規定により返納された制服及び制服以外の衣服類等を再使用した場合の使用期間は当該制服及び制服以外の衣服類等の使用期間の残余期間とする。

(装備品等)

第6条 職員に対して貸与する装備品等は、別表第3のとおりとする。

2 装備品等の使用期間は、消防長が使用に耐えないと認めたときとし、その場合は新たに貸与するものとする。

(返納)

第7条 職員が退職、死亡(その遺族)又は休職を命ぜられた場合は、使用期間の満了しない制服、制服以外の衣服類等及び装備品等(以下「貸与品」という。)は、速やかに返納しなければならない。

2 返納された貸与品のうち、消防長が再使用できると認めたものは、これを貸与品にあてるものとする。

3 前項の規定により、返納された制服及び制服以外の被服類等を再使用した場合の使用期間は、当該制服及び制服以外の被服類等の使用期間の残余期間とする。

(き損等に対する措置)

第8条 職員が使用期間の満了しない貸与品を滅失し、又はき損した場合は、直ちに貸与品き損(滅失)届出書(様式第1号)により消防長に届け出なければならない。ただし、消防長が貸与品の取扱いに過失があると認めた場合は、始末書を添付させるものとする。

2 消防長は、前項の届出を受けたときは再貸与する。ただし、その滅失又はき損が故意若しくは重大な過失によると認められた場合は、その代価として相当額を弁償させることができる。

(貸与期間満了)

第9条 貸与期間の満了した貸与品は、消防長の指定したものを除き職員に支給する。

(貸与品台帳)

第10条 消防長は、貸与品の状況を明らかにするため貸与品台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

(備え付衣服類)

第11条 消防長が必要と認める別表第4の衣服類等は、備え付けるものとする。

2 備え付衣服類等は、常に清潔を保ち十分な注意をもって管理しなければならない。

(その他)

第12条 消防長が特に必要と認めたときは、この規則にかかわらず貸与品の数量を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、解散前の消防職員の貸与品に関する規則(昭和61年上浮穴郡生活環境事務組合規則第16号)の規定により、既に貸与した現品の使用期間は、それを貸与したときから起算する。

別表第1(第3条関係)

被服類等

貸与品目

員数

使用月数

使用期限

備考

冬制服

1着

8月

5年

 

盛夏制服

1着

4月

3年

半袖

ネクタイ

1本

8月

5年

 

礼式手袋

1双

12月

1年

 

冬活動服

1着

8月

2年

 

夏活動服

1着

4月

1年

 

冬救急服

1着

8月

2年

 

夏救急服

1着

4月

1年

 

外套

1着

5月

5年

 

防寒衣

1着

5月

3年

 

雨衣

1着

12月

5年

 

冬制帽

1個

8月

5年

 

盛夏制帽

1個

4月

3年

 

冬略帽

1個

8月

2年

アポロキャップ

夏略帽

1個

4月

2年

アポロキャップ

備考 消防職員に任命後、初めて支給する場合には冬活動服、夏活動服、冬略帽及び夏略帽に限り、1着繰り上げて貸与する。

別表第2(第4条関係)

制服以外の被服類等

貸与品目

員数

使用月数

使用期限

備考

ゴム長靴

1足

12月

5年

 

短靴

1足

12月

1年

 

安全靴

1足

12月

5年

 

作業衣

1着

8月

2年

長袖1、半袖

敷布団

1枚

12月

15年

 

掛布団

1枚

12月

15年

 

夏布団

1枚

12月

15年

 

毛布

1枚

12月

15年

 

シーツ

1枚

12月

2年

 

包布(冬)

1枚

12月

4年

 

包布(夏)

1枚

12月

4年

 

包布(毛布)

1枚

12月

4年

 

1個

12月

15年

 

枕カバー

1枚

12月

2年

 

 

 

 

 

 

備考 消防職員に任命後、初めて支給する場合には、作業衣、シーツ、包布、枕カバーについては1枚繰り上げて貸与する。

別表第3(第6条関係)

装備品等

貸与品目

員数

使用月数

使用期限

備考

消防手帳

1冊

12月

認定

 

階級章(制服)

1個

12月

認定

 

階級章(活動服)

2個

12月

認定

 

肩章

2個

12月

認定

消防章・所属章・救急救命士章

ベルト(夏)

2本

4月

認定

 

ベルト(冬)

2本

8月

認定

 

レスキュー服

1着

12月

認定

救助隊員には1着繰上げ支給

レスキューベルト

1枚

12月

認定

救助隊員には1本繰上げ支給

レスキュー略帽

1個

12月

認定

救助隊員には1個繰上げ支給

救助用ヘルメット

1個

12月

認定

 

消防用ヘルメット

1個

12月

認定

 

作業手袋

1双

12月

認定

 

防火衣

1着

12月

認定

 

防火衣ヘルメット

1組

12月

認定

 

防火衣手袋

1双

12月

認定

 

防火衣長靴

1組

12月

認定

 

ヘッドライト

1台

12月

認定

 

感染防止衣

1着

12月

認定

 

備考 消防長が交換を必要と認めた場合に再貸与する。

別表第4(第11条関係)

備え付け衣服等

区分

置所

備え付け品目

員数

備考

久万高原町消防署

敷布団

2枚

 

掛布団

2枚

 

夏掛布団

2枚

 

毛布

2枚

 

シーツ

4枚

 

包布(冬)

4枚

 

包布(夏)

4枚

 

包布(毛布)

4枚

 

 

 

 

久万高原町消防署美川支署

敷布団

1枚

 

掛布団

1枚

 

夏掛布団

1枚

 

毛布

1枚

 

シーツ

2枚

 

包布(冬)

2枚

 

包布(夏)

2枚

 

包布(毛布)

2枚

 

 

 

 

備考

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久万高原町消防職員の貸与品に関する規則

平成17年1月1日 規則第6号

(平成17年1月1日施行)