○久万高原町消防本部等公印規則

平成17年1月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 久万高原町消防本部、消防署及び消防団における公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印番号、名称、書体、寸法、用途、公印管理課等及び保管者は別表第1、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(使用及び保管)

第3条 公印の使用については、別表第1に定める公印管理課等の長がその責に任ずる。

2 公印の保管については、別表第1に定める公印の保管者がその責に任ずる。

(公印の使用)

第4条 公印を使用しようとするときは、決裁済文書を公印の保管者に示して承認を受けなければならない。ただし、軽易な文書にあっては、公印使用簿(様式第1号)をもって代えることができる。

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第5条 公印の調製、改刻又は廃棄は、消防総務課長が消防長の決裁を経て行う。

2 公印を紛失し、又は損傷したときは、直ちに保管者が消防長に届け出なければならない。

(公印台帳)

第6条 消防総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。

(印影の印刷)

第7条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表第1の定めにより難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印刷込み承認願(様式第3号)を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和4年6月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

公印の種類等

公印番号

名称

書体

寸法

(mm)

公印管理課

用途

保管者

個数

1

久万高原町消防本部消防長之印

古印体

方27

消防総務

賞状

消防総務課長

1

2

久万高原町消防本部消防長之印

てん書体

方20

消防総務

消防長名をもってする文書

消防総務課長

1

3

久万高原町消防本部消防長職務代理者之印

てん書体

方20

消防総務

消防長職務代理者名をもってする文書

消防総務課長

1

4

久万高原町消防署長之印

てん書体

方20

消防署

消防署長名をもってする文書

警防課長

1

5

久万高原町消防団印

てん書体

方35

警防

消防団名をもってする文書

警防課長

1

6

久万高原町消防団長印

てん書体

方23

警防

消防団長名をもってする文書

警防課長

1

別表第2(第2条関係)

1

2

3

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4

5

6

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久万高原町消防本部等公印規則

平成17年1月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)