○久万高原町消防職員委員会の運営に関する要綱
平成17年1月1日
消防訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)及び久万高原町消防職員委員会に関する規則(平成17年久万高原町規則第5号。以下「規則」という。)の規定に基づき消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項について定め、消防職員(以下「職員」という。)間の意思の疎通を図るとともに、消防事務の円滑な運営に職員の意見を反映しやすくすることにより、職員の士気を高め、もって消防事務の円滑な運営に資するものとする。
(委員長の指名)
第2条 消防長は、規則第2条で定める職の職員のうちから書面により委員長を指名する。
2 消防長は、委員長として指名されている者に事故がある場合等においては、規則第2条に定められている他の職にある者を委員長として指名するものとする。
(委員の指名)
第3条 消防長は、規則第5条に基づき所属する職員のうちから、書面をもって4人の委員を指名する。
2 指名する委員4人のうち2人については、次条に定める推薦方法にしたがって所属する職員の推薦による職員を指名するものとする。
3 消防長は、委員の指名にあたっては委員会制度の趣旨を十分踏まえ、消防本部、消防署、支署等の組織の状況や職員数などを総合的に勘案し、バランスの取れた委員構成になるように留意して指名するものとする。
(職員による推薦方法)
第4条 職員による委員の推薦は、業務の打ち合わせ等の機会を利用するか若しくは推薦のため会議を開催し、所属する職員の話合いにより行うものとし、推薦のための立候補制度、推薦を得るための運動行為、職員による選挙投票等は行わないものとする。
2 前項の推薦のための会議を開催した場合において、話し合いの結果、推薦について出席者の最終的な意思を確認するには、挙手、拍手等の方法によるものとする。
3 消防長は、職員による委員の推薦がなされれば、これを尊重して指名を行うものとする。ただし、推薦された者が健康上その任に耐えられないと考えられること、その他推薦を受けた者を指名することが適当でないと認められる事情があれば推薦どおり指名しないことができる。この場合には、当該職員を推薦した所属する職員に対して、再度委員の推薦を求めるものとする。
(委員の任期)
第5条 職員からの推薦に基づき指名する委員については、規則第6条第3項の規定は適用しない。
(意見取りまとめ者の指名)
第6条 消防長は、規則第7条により消防職員から提出された意見を取りまとめ、委員会に提出する者(以下「意見取りまとめ者」という。)を消防職員の推薦に基づき、書面をもって2人指名する。
2 職員による意見取りまとめ者の推薦は、職員の話し合い等適宜の方法により行うものとする。
(消防職員の意見の提出)
第7条 消防長を除く職員は、法第17条第1項各号に掲げる事項に関して、規則第8条に定める意見書に氏名を記載し、定められた期限内に意見取りまとめ者を経由して(意見取りまとめ者を経由しない場合は直接)委員会の事務局に意見を提出するものとする。
(審議事項)
第8条 事務局は、職員から提出された意見が法第17条第1項各号に定める審議項目に該当するか審査を行うものとする。
2 委員長は、委員会での審議事項に該当しない場合は、その意見を提出した職員及び意見取りまとめ者に対して審議事項に該当しない旨通知するものとする。
(委員の責務)
第9条 委員は、提出された意見について意見の趣旨を確認する必要がある場合には、委員会の事務局を通じて職員に問い合わせなければならない。
2 委員は、審議事項に関して事前に必要と認められる資料等については、事前に委員会の事務局へ依頼することができる。
3 委員は、職務としての委員であることを自覚して、職員の意見に対して個人の判断で意見を述べること。
4 委員は、委員会の審議に当たっては、職務としての委員会審議であるから効率的に議事が進められるよう努めなければならない。
(委員会の開催)
第10条 委員会の会議は、委員長及び委員によって行われ、委員会の庶務として委員会の事務局を担当する総務係が出席する。
2 意見取りまとめ者は、委員会の委員でないため委員会に出席することはできない。
3 委員長及び委員は、あらかじめ委員長が定めた審議時間の範囲内に審議を終えるよう効率的な審議に努めなければならない。
4 委員会は、複数日にわたって開催することはできない。ただし、特別な事情により委員長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
5 委員会は、委員会の審議に当たっては、意見の提出者の氏名を明らかにしないものとする。
6 委員長は、委員会の事務局をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した議事録を作製させ、保存しなければならない。
7 議事録は、公開しないものとする。
8 委員会の会議は、意見提出の有無に関わらず、少なくとも毎年度の前半に1回は開催するものとする。
(委員会の意見)
第11条 規則第10条の消防長が定める区分は、次に掲げる区分に準じるものとする。
(1) 実施することが適当である。
(2) 諸課題を検討する必要がある。
(3) 現実は困難と考える。
(4) 現行どおりでよい。
(消防長への報告)
第12条 委員長は、委員会の審議の結果を消防長に提出する場合には、委員会の審議の状況の報告及び意見を付記して報告するものとする。
(消防長の処置)
第13条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重して処置するよう努めるものとする。
2 消防長は、委員会の消防長に対する意見及び消防長の処置の結果の要旨をその処置等が具体的に示せる時期に掲示、回覧、書面の配布等適宜の方法によって職員に周知するものとする。
(事務局)
第14条 委員会の庶務は、事務局において処理する。事務局は、消防本部消防総務課に置く。
2 事務局は、意見取まとめ者を通じて職員から提出された意見について、現在の状況、当該意見に関する事項を所掌する係の所見等を委員会の開催までに取りまとめておかなければならない。
3 事務局は、委員会において審議しやすいように、事前に審議事項を整理し、同様の意見については一括審議するなど、効率的に議事が進められるように努めなければならない。
4 事務局は、委員会において意見を述べることはできない。
(その他)
第15条 消防長は、特別の事情がある場合を除き、委員である職員が委員会に出席するために必要な配慮をするものとする。
2 職員は、意見取りまとめ者を通じて委員会へ意見を提出したこと、又は委員会の委員として正当な行為を行ったことの故をもって不利益な取扱いを受けることはない。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日消防訓令第52号)
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日消防訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。