○久万高原町消防本部等事務決裁規程
平成17年1月1日
消防訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、消防長及び消防署長の権限に属する事務の決裁、専決、代決等に関し必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にし、消防行政の能率的運用を図ることを目的とする。
(指針)
第2条 代決及び専決を認められた職員は、上司の意図をくみ、趣旨を誤って専断に陥ることのないよう自己の責任において適正公平かつ迅速な事務の処理に努めなければならない。
(1) 決裁 消防長及び消防署長がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 この訓令により専決権を認められた者が特に定められた責任範囲内で常時、消防長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁する者が不在の場合、この訓令により定められた者が一時当該決裁者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁する者が短期の出張、休暇、私事旅行その他の理由により直ちに意思決定出来ない状態をいう。
(決裁の順序)
第4条 事務の処理は、特別の定めのあるもののほか、原則として主務者から順次上席者を経て、直属の上司の決定及び関係課の合議を経て決裁を受けなければならない。
(消防長の決裁事項)
第5条 消防事務のうち重要な事項及び異例な若しくは疑義のある事項又は新規事項については、すべて消防長の決裁を受けなければならない。
(専決できる事項)
第6条 消防次長及び消防署長の専決事項は、別表第1のとおりとする。
2 消防次長及び消防署長は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に定める専決以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは、専決することができる。
(消防署長の決裁事項)
第7条 消防署長の決裁事項は、別表第2のとおりとする。
(専決事項の制限)
第8条 この訓令に定める決裁事項であっても、重要若しくは異例なもの又は解釈上疑義のある事項は、消防長の決裁を受けなければならない。
(消防長の事務の代決)
第9条 消防長が不在のときは、その事務を消防次長が代決する。
2 消防長、消防次長ともに不在のときは、消防総務課長が代決する。
(消防署長の事務の代決)
第10条 消防署長が不在のときは、その事務を消防署にあっては副署長、支署にあっては支署長が代決する。
2 消防署長、副署長及び支署長ともに不在のときは、小隊長が代決する。
(代決の制限)
第11条 前条の場合おいて、重要な若しくは異例に属する事項又は新規計画に関する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理方法を示されるか、又は急施を要する事項は、この限りでない。
(代決後の処理)
第12条 代決した事項については、代決者においてその文書に「後閲」と朱書し、上司が登庁の際直ちに上司の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
消防次長及び消防署長が専決することができる事項
1 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 日誌又は日報等に関すること。
(3) 軽易な事項の公表に関すること。
(4) 職員の勤務を要しない日における3日以内の管外私事旅行に関すること。
(5) 庁舎の管理、取締りに関すること。
(6) 自由裁量の余地のない軽易なものの処理
(7) 公印の使用管理に関すること。
(8) 物品の保管、貸出し及び事務用品、消耗品の受払いに関すること。
(9) 消防長の権限に属するもののうち、特に消防長の指定するもの。
2 消防次長専決事項
(1) 所属職員の3日以内の欠勤及び休暇並びに交替に関すること。
(2) 所属職員の管内出張に関すること。
(3) 軽易で定例的な事項の照会、回答、報告及び届出等に関すること。
(4) 報告、回答、願い、進達等の督促に関すること。
(5) 文書の収受、発送、浄書、編纂及び保存に関すること。
(6) 広報に関すること。
3 消防署長専決事項
(1) 所属職員の2日以内の欠勤及び休暇並びに交替に関すること。
(2) 所管消防自動車及び消防資機材の管理並びに使用許可に関すること。
(3) 火災及び気象通報に関すること。
(4) 久万高原町火災予防条例(平成16年久万高原町条例第9号)第45条の届出受理に関すること。
(5) 火災予防広報に関すること。
別表第2(第7条関係)
消防署長の決裁事項
1 各種日報の処理
2 当番日の職員の勤務配置
3 火災警戒区域の設定等
4 消火活動中の緊急措置権
5 緊急水利の使用等
6 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理