○久万高原町消防署の組織等に関する規程

平成17年1月1日

消防訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、久万高原町消防署(以下「消防署」という。)及び支署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署及び支署に、次に掲げる小隊及び分隊を置く。

 

支署及び小隊

分隊

久万高原町消防署

第1小隊

第1分隊

第2分隊

第2小隊

第1分隊

第2分隊

第3小隊

第1分隊

第2分隊

美川支署

第1分隊

 

第2分隊

第3分隊

(署長等)

第3条 消防署に消防署長を置き、消防司令の階級にある者をもって充てる。

2 消防署及び支署に副署長、支署長、小隊長及び分隊長を置くことができる。

3 副署長及び支署長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

4 小隊長及び分隊長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。

5 特別の必要があるときは、前項の規定によらないことができる。

(職員の配置)

第4条 隊に必要な職員を配置する。

2 隊に配置された職員の事務分担は、消防署長が別に定める。

(職務)

第5条 消防署長は、消防長の命を受けて、消防署及び支署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長及び支署長は、消防署長を補佐し、消防署長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 小隊長及び分隊長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、その分掌事務を処理する。

(分掌事務)

第6条 消防署の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 水火災又は地震等の警戒、警備、防御、鎮圧活動に関すること。

(2) 救急、救助活動に関すること。

(3) 通信司令室勤務に関すること。

(4) 車両及び消防機械器具等の点検整備に関すること。

(5) 避難訓練その他訓練指導に関すること。

(6) 公印の保管、庁舎の管理及び日直勤務に関すること。

(7) 気象観測、災害情報の収集及び消防活動の情報支援に関すること。

(8) 警防調査、予防査察及び防火指導等に関すること。

(9) 危険物施設の立入検査等に関すること。

(10) 火災原因及び損害調査の実施に関すること。

(11) 消防地理水利等の調査に関すること。

(12) 消防団との連絡協調に関すること。

(13) 受付勤務の実施に関すること。

(14) 保健衛生及び福利厚生に関すること。

(15) 火災予防及び広報活動に関すること。

(16) 訓練の実施に関すること。

(17) 隊員の勤務に関すること。

(18) 非常招集に関すること。

(19) 隊員の技能管理及び体力練成に関すること。

(20) その他消防署の業務に関すること。

2 支署の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 水火災又は地震等の警戒、警備、防御、鎮圧活動に関すること。

(2) 救急、救助活動に関すること。

(3) 車両及び消防機械器具等の点検整備に関すること。

(4) 避難訓練その他訓練指導に関すること。

(5) 警防調査、予防査察及び防火指導等に関すること。

(6) 危険物施設の立入検査等に関すること。

(7) 火災原因及び損害調査の実施に関すること。

(8) 消防地理水利等の調査に関すること。

(9) 消防団との連絡協調に関すること。

(10) 受付勤務の実施に関すること。

(11) 保健衛生及び福利厚生に関すること。

(12) 火災予防及び広報活動に関すること。

(13) 訓練の実施に関すること。

(14) 隊員の勤務に関すること。

(15) 本署との連絡協調に関すること。

(16) その他支署業務に関すること。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、消防署に関し必要な事項は、消防署長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に規定する組織については、当分の間、次のとおりとする。

 

支署及び小隊

分隊

久万高原町消防署

第1小隊

第1分隊

第2分隊

第3分隊

第2小隊

第1分隊

第2分隊

第3分隊

美川支署

第1分隊

 

第2分隊

(平成18年9月29日消防訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

久万高原町消防署の組織等に関する規程

平成17年1月1日 消防訓令第1号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・庶務
沿革情報
平成17年1月1日 消防訓令第1号
平成18年9月29日 消防訓令第1号