○久万高原町消防本部の組織等に関する規則

平成17年1月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、久万高原町消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び消防吏員の階級、訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及び係)

第2条 消防本部の事務を分掌するために次の課及び係を置く。

消防総務課

総務係・消防団係

予防課

予防係・危険物係・クラブ広報係・原因調査係

警防課

警防係・通信係・機械係・救急係・救助係

(消防吏員の階級)

第3条 消防吏員の階級は、次に掲げるとおりとする。

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

(職制)

第4条 消防本部に消防長を置き、消防司令長をもって充てる。

2 消防本部に消防次長(以下「次長」という。)を置くことができる。次長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 課に課長を置き、消防司令をもって充てる。

4 課に課長補佐を置くことができる。課長補佐は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

5 係に係長、主任及び主査を置くことができる。係長は消防司令補又は消防士長、主任及び主査は、消防士長又は消防副士長の階級にある者をもって充てる。

6 特別の必要があるときは、前項の規定によらないことができる。

(配置)

第5条 係に必要な職員を配置する。

2 職員の係別配置及び配置された職員の事務分担は、消防長が定める。

(兼務)

第6条 消防本部の職員と消防署の職員は、相互に兼ねることができる。

(職務)

第7条 消防長は、消防本部のすべての消防事務を掌理するとともに、法令、条例、規則等に定める職務を遂行し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長の命を受けて消防事務を掌理し、消防長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

5 係長、主任及び主査は、上司の命を受けて所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(代理)

第8条 消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。

2 前項の場合において、次長に事故があるとき、又は欠けたときは、消防総務課長が消防長の職務を代理する。

(分掌事務)

第9条 次長の事務分掌

(1) 消防本部の事務に関すること。

(2) 各課の指導監督に関すること。

(3) 安全衛生及び安全運転に関すること。

(4) 防火委員会に関すること。

(5) 勤務時間の管理に関すること。

(6) その他消防本部に関すること。

2 課及び係の事務分掌

各課共通

(1) 所管事務に係る例規の制定及び改廃に関すること。

(2) 所管事務の調査及び統計に関すること。

(3) 所管事務の改善に関すること。

(4) 情報公開に関すること。

(5) 個人情報保護に関すること。

(6) 所管事務の連絡調整に関すること。

(7) 所管事務に係る予算執行に関すること。

消防総務課

総務係

(1) 消防の政策に係る立案及び調整に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書の収発に関すること。

(4) 切手及びはがきの受払いに関すること。

(5) 消防予算執行及び編成並びに財務一般に関すること。

(6) 消防財産の管理及び処分に関すること。

(7) 事務改善及び能率向上に関すること。

(8) 職員の人事管理及び服務規律に関すること。

(9) 職員及び団員の教養及び研修に関すること。

(10) 職員の福利厚生及び保健衛生等に関すること。

(11) 職員の給貸与品に関すること。

(12) 職員の給与、進退、身分及び諸手当等に関すること。

(13) 職員の出張に関すること。

(14) 職員の時間外勤務に関すること。

(15) 監察に関すること。

(16) 消防関係条例、規則、規程等の制定、改廃に関すること。

(17) 消防表彰に関すること。

(18) 消防職員委員会に関すること。

(19) 職員の公務災害補償に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、他の課及び他の係の所管に属しないこと。

消防団係

(1) 消防団員の任免、服務、表彰その他身分に関すること。

(2) 消防団員の報酬等の支給に関すること。

(3) 消防団員の被服等の貸与に関すること。

(4) 消防団員の諸行事に関すること。

(5) 愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合に関すること。

(6) 消防団施設及び機械器具の維持管理に関すること。

(7) 消防協会等に関すること。

(8) 自主防災組織の指導に関すること。

(9) 消防団員の福利厚生に関すること。

(10) 消防操法等の改正に関すること。

(11) 消防操法大会及び審査等に関すること。

(12) 消防団に対する訓練礼式及び各種操法等の指導に関すること。

(13) 消防団との連絡調整及び協調に関すること。

(14) 森林火入れに関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか消防団事務に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防に関すること。

(2) 火災予防査察に関すること。

(3) 住宅防火対策に関すること。

(4) 建築申請に関する同意等に関すること。

(5) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第1項に規定する立入検査に関すること。

(6) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の3に規定する保安等に関すること。

(7) 火薬類の譲渡、譲受、消費の許可及び保安教育計画の許可並びに火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定する保安等に関すること。

(8) 消防用設備等の設置、検査及び指導に関すること。

(9) 防火管理者の講習及び指導に関すること。

(10) 防火安全に関する意見書に関すること。

(11) 防火対象物の強制執行及び補償に関すること。

(12) 自衛消防組織の育成指導に関すること。

(13) 消防に関する証明に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか予防事務に関すること。

クラブ広報係

(1) 幼年、少年及び女性防火クラブ等に関すること。

(2) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(3) 防火委員会の運営に関すること。

(4) 各クラブの制服及び備品等の維持管理に関すること。

(5) 各種消防広報活動等に関すること。

(6) 各種図書出版に関すること。

(7) 消防行政PR資料の作成及び活用に関すること。

(8) 各種写真及びVTR等の保管管理に関すること。

(9) 防火クラブ及び防火協力団体等の育成指導に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほかクラブ・広報事務に関すること。

原因調査係

(1) 火災の原因及び損害調査(その他の災害による損害を含む。)に関すること。

(2) 火災統計に関すること。

(3) 火災報告に関すること。

(4) 原因調査結果の活用に関すること。

(5) 火災原因調査用具等の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか原因調査事務に関すること。

危険物係

(1) 危険物の審査、許認可、検査、届出等に関すること。

(2) 危険物関係手数料に関すること。

(3) 危険物取扱者及び保安監督者の指導に関すること。

(4) 危険物施設の予防査察に関すること。

(5) 久万高原町火災予防条例(平成17年久万高原町条例第9号)第46条に規定する少量危険物等の貯蔵、取扱の届出に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか危険物事務に関すること。

警防課

警防係

(1) 警防計画及び消防計画等に関すること。

(2) 水火災の警戒防御に関すること。

(3) 消防水利及び施設の整備計画及び消防地理水利台帳の整備保管に関すること。

(4) 消防対象物の強制執行及び補償に関すること。

(5) 消防隊の出張警備に関すること。

(6) 消防機械器具の操作技術の指導及び向上に関すること。

(7) 消防隊の運用及び防御活動等の計画、研究、指導に関すること。

(8) 緊急消防援助隊及び消防相互応援協定に関すること。

(9) 開発行為の消防用水利等の協議に関すること。

(10) 消防隊の運用及び防御活動等の計画、研究、指導に関すること。

(11) 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2及び久万高原町火災予防条例第44条及び第45条の届出に関すること。

(12) 消防団の訓練に関すること。

(13) 消防水利に関すること。

(14) 消防隊の運用及び防御活動等の計画、研究、指導に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか警防係に関すること。

通信係

(1) 水火災、その他災害、救急及び救助の事故の受発信に関すること。

(2) 出動指令に関すること。

(3) 防災行政無線の維持管理、運用に関すること。

(4) 気象情報等の周知と気象統計及び気象台との連絡に関すること。

(5) 気象観測機器等の維持管理、運用に関すること。

(6) 通信統計及び電気通信監理局等への報告に関すること。

(7) 受付、電話等の応対の執務と指導に関すること。

(8) 通信司令室の勤務と管理に関すること。

(9) 消防団への無線運用指導に関すること。

(10) 有線及び無線電話施設等の整備及び維持管理に関すること。

(11) 各種届出、気象通知等の把握と署内通知に関すること。

(12) 消防通信及び災害通信に関すること。

(13) 火災の警報、消防信号及び災害情報に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか通信係に関すること。

機械係

(1) 機械器具等の整備、改善及び維持管理に関すること。

(2) 消防用燃料及びその他油脂等の保管に関すること。

(3) 自動車等の整備技術の指導及び育成に関すること。

(4) 車両台帳及び車歴台帳等の管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか機械係に関すること。

救急係

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急車及び救急資機材の維持管理及び改善に関すること。

(3) 隊員の救急知識、技術の育成指導に関すること。

(4) 消防団及び住民等への応急手当の普及指導に関すること。

(5) 救急広報活動に関すること。

(6) 救急医療機関等との連絡協調に関すること。

(7) 救急統計に関すること。

(8) 緊急消防援助隊及び消防相互応援協定に関すること。

(9) 救急隊員の教育計画に関すること。

(10) 応急処置範囲の拡大等に伴う資機材の整備に関すること。

(11) 高規格救急自動車及び救急救命士の運用、指導、育成及び研究に関すること。

(12) 救急隊員の研修及び実習に関すること。

(13) 救急隊員の感染防止対策及び消毒等に関すること。

(14) 救急医療対策協議会に関すること。

(15) 救急搬送証明に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか救急事務に関すること。

救助係

(1) 救助技術の指導に関すること。

(2) 救助訓練施設及び救助資機材等の運用改善に関すること。

(3) 救助資機材の整備及び維持管理に関すること。

(4) 職員の体力練成に関すること。

(5) 救助統計に関すること。

(6) 救助業務に関すること。

(7) 消防クラブ等の育成指導に関すること。

(8) 消防防災ヘリの運用に関すること。

(9) 山岳警備救助等に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか救助事務に関すること。

(訓練礼式、消防操法)

第10条 消防吏員の訓練礼式、消防操法及び消防救助操法については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)によるものとする。

(服制)

第11条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)によるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、消防本部の組織等に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成28年3月2日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

久万高原町消防本部の組織等に関する規則

平成17年1月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・庶務
沿革情報
平成17年1月1日 規則第3号
平成18年9月29日 規則第44号
平成28年3月2日 規則第10号
令和5年3月10日 規則第18号