○久万高原町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年1月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署等の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防本部及び消防署等の設置)

第2条 久万高原町の消防事務を処理するため次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署及び支署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

久万高原町消防本部

久万高原町下野尻甲33番地

久万高原町上野尻甲30番地

(消防署及び支署の位置及び管轄区域)

第4条 消防署及び支署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

久万高原町消防署

久万高原町下野尻甲33番地

久万高原町上野尻甲30番地

久万高原町全域

久万高原町消防署美川支署

久万高原町上黒岩2923番地1

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年10月1日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成28年3月28日条例第13号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

久万高原町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年1月1日 条例第7号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・庶務
沿革情報
平成17年1月1日 条例第7号
平成17年10月1日 条例第59号
平成18年9月29日 条例第40号
平成28年3月28日 条例第13号