○久万高原町森林再生支援事業補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第61号
(補助金の目的)
第1条 町は、森林所有者が行う森林再生支援事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し予算の範囲内で久万高原町森林再生支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、放置、荒廃する森林を緊急に除・間伐促進し、健全な林分の育成と、公益的機能の増進を図り、地域林業の振興を目的とする。
(事業実施主体)
第2条 森林所有者が前条の事業を実施するにあたり、補助金交付申請等の事務手続を久万広域森林組合(以下「事業主体」という。)が行う。
(補助対象経費等)
第3条 第1条の事業に要する経費に対する補助金は、次のとおりとする。
補助金交付額 | 補助金額は、60,000円/haとする。 森林組合手数料は、10%以内とする。 | |||||
適用条件 | ・国庫補助事業の適用されない36~60年生のスギ、ヒノキの林分とする。 ・町内森林所有者を優先とし、町外所有者も対象とする。 ・間伐の割合は立木本数の30%以上とし、同一世帯での単年度の申請上限は5ha、下限は0.1haとする。 ・施業の実施は、森林組合、各林業事業体及び自家労力すべてを対象とする。 ・過去5年以内に各種補助金を受けていない林分とする。 ・本事業実施後5年以内に皆伐又は森林以外への転用をしてはならない。 | |||||
申請方法等 | 1 申請先 久万広域森林組合 2 検査方法 久万広域森林組合による現地調査(町担当者の検査もある。) |
(補助金交付手続)
第4条 事業主体が行う補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)によるものとする。
(補助金の請求)
第5条 事業主体の長は、補助事業の完了した日から10日以内、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金交付規則第10条の規定により実績報告書を町長に提出しなければならない。
(指導監督)
第6条 補助事業者は、事業の実施に関し、久万広域森林組合及び町の指導監督を拒むことはできない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第38号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日告示第14号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。