○久万高原町消防基金条例

平成17年1月1日

条例第2号

(設置)

第1条 久万高原町の財政の健全な運営に資し、消防庁舎、通信指令システム等消防施設及び消防団の各種装備品等の整備充実を図るため、久万高原町消防基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 消防庁舎及び通信指令システム等消防施設の整備充実の経費に充てるとき。

(2) 災害により緊急実施する必要が生じた消防施設の復旧、整備の経費に充てるとき。

(3) 消防団の各種装備品等の整備充実に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の上浮穴郡生活環境事務組合消防積立金管理及び処分に関する条例(昭和54年上浮穴郡生活環境事務組合条例第35号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成27年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

久万高原町消防基金条例

平成17年1月1日 条例第2号

(平成29年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月1日 条例第2号
平成27年6月29日 条例第22号
平成29年12月26日 条例第21号